○江東区水上バスステーション条例施行規則
平成25年4月1日
規則第47号
江東区水上バスステーション条例施行規則(平成11年3月江東区規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区水上バスステーション条例(平成25年3月江東区条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(使用することができる船舶)
第3条 条例第4条第4号に規定する規則で定める事業の用に供する一般船舶は、次に掲げるものとする。
(1) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
(2) 営利を目的とする事業の用に供する船舶(レクリエーション又はスポーツの用に供するヨット、モーターボート、水上バイクその他これらに類するプレジャーボート等の船舶(次項において単に「プレジャーボート等」という。)を除く。)
2 条例第4条第5号に規定する船舶は、プレジャーボート等を除く次に掲げるものとする。
(1) 学校教育又は学術研究を目的とする船舶
(2) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事等に使用する船舶
(登録事項)
第5条 条例第6条第3項の規則で定める事項は、船舶の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者に係る氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
2 登録を受けようとする者は、江東区水上バスステーション船舶登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 登録の有効期間は、前項の規定による登録を受けた日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
(登録の取消し)
第8条 登録者は、登録の取消しを受けようとするときは、江東区水上バスステーション船舶登録取消申請書(別記第7号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、登録を取り消す。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 水上バスステーションの使用状況が次条に規定する申請の内容と著しく異なるとき。
(3) 前項の規定による申請があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が登録を不適当と認めるとき。
(平31規則14・一部改正)
(使用の申請等)
第9条 水上バスステーションを使用しようとする者は、使用日の属する月の2月前の1日から使用日の5日前までに、江東区水上バスステーション使用申請書(別記第9号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、災害その他緊急時において水上バスステーションを使用するときは、口頭により使用の申請をすることができる。
2 登録者は、前項本文の規定による申請の際に、海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定に基づく一般旅客定期航路事業、不定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可書等の写しを区長に提出しなければならない。
4 水上バスステーションを使用しようとする者のうち、学校教育等の目的で水上バスステーションを定期的に使用しようとする者は、月ごとに利用計画書を区長に提出しなければならない。
(使用の変更等)
第11条 水上バスステーションの使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認された内容を変更し、又は使用の取消しを受けようとするときは、使用日の3日前までに、江東区水上バスステーション使用変更・取消申請書(別記第13号様式)により区長に申請しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、使用日に水上バスステーションを使用しなかった使用者は、使用日から3日以内に江東区水上バスステーション使用変更・取消申請書を区長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第14条 使用者は、承認を得た使用日又は水上バスステーションを使用した日の属する月における使用料を、区長が発行する納入通知書により、区長が定める日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(条例第10条第1項第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者を除く。)は、第9条第1項本文の規定による申請の際に、江東区水上バスステーション使用料減額免除申請書(別記第17号様式。次項において「減免申請書」という。)を区長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第9条第3項の規定による報告の際に、併せて減免申請書を区長に提出するものとする。
(端数処理)
第16条 条例第9条に規定する使用料の算定に当たって、事務室の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1平方メートルとみなす。
(指定管理者による管理)
第17条 条例第17条第1項により指定管理者が水上バスステーションの管理を行う場合における第4条及び第9条から前条までの規定の適用については、第4条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、同条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「区長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て」と、第9条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「を使用」とあるのは「を利用」と、「使用日の属する月の2月前の1日から使用日の5日前まで」とあるのは「指定管理者が区長の承認を得て別に定める日まで」と、「江東区水上バスステーション使用申請書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用した」とあるのは「利用した」と、「江東区水上バスステーション使用報告書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用報告書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「使用」とあるのは「利用」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、「江東区水上バスステーション使用承認通知書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用承認通知書」と、「江東区水上バスステーション使用申請却下通知書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用申請却下通知書」と、第11条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)」とあるのは「利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)」と、「又は使用」とあるのは「又は利用」と、「使用日の3日前まで」とあるのは「指定管理者が区長の承認を得て別に定める日まで」と、「江東区水上バスステーション使用変更・取消申請書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用変更・取消申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「江東区水上バスステーション使用変更・取消承認通知書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用変更・取消承認通知書」と、「当該使用者」とあるのは「当該利用者」と、同条第3項中「使用日」とあるのは「利用日」と、「を使用」とあるのは「を利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「江東区水上バスステーション使用変更・取消申請書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用変更・取消申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、同条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、「江東区水上バスステーション使用承認取消等通知書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用承認取消等通知書」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第13条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「を使用」とあるのは「を利用」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「を使用」とあるのは「を利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「区長が発行する納入通知書により、区長が定める日までに納付しなければ」とあるのは「指定管理者に支払わなければ」と、第15条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「江東区水上バスステーション使用料減額免除申請書」とあるのは「江東区水上バスステーション利用料金減額免除申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(平31規則14・追加)
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(平31規則14・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第47号)
この規則は、平成29年7月7日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29規則47・全改、平31規則14・一部改正)
名称 | 使用時間 | 休場日 |
亀戸乗船場 | 午前9時から扇橋閘門及び荒川ロックゲートの閉門時間の1時間前まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
天神橋乗船場 | ||
亀戸中央公園乗船場 | ||
小名木川クローバー橋乗船場 | 午前9時から扇橋閘門及び荒川ロックゲートの閉門時間の30分前まで | |
番所橋乗船場 | ||
高橋乗船場 | 午前9時から日没まで | |
黒船橋乗船場 | ||
豊洲三丁目乗船場 | ||
豊洲五丁目スロープ | ||
旧中川・川の駅スロープ | ||
夢の島乗船場 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
(平28規則3・一部改正)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
(平28規則3・一部改正)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
(平28規則3・一部改正)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第9条関係)
略
別記第11号様式(第10条関係)
略
別記第12号様式(第10条関係)
(平28規則3・一部改正)
略
別記第13号様式(第11条関係)
略
別記第14号様式(第11条関係)
略
別記第15号様式(第12条関係)
(平28規則3・一部改正)
略
別記第16号様式(第13条関係)
略
別記第17号様式(第15条関係)
略