○江東区水上バスステーション条例
平成25年3月12日
条例第22号
江東区水上バスステーション条例(平成11年3月江東区条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 防災、観光、旅客運送等の水上拠点として水辺空間の活用を図ることにより、水彩都市・江東の魅力の向上及び地域経済の発展に寄与するため、江東区水上バスステーション(以下「水上バスステーション」という。)を設置する。
(1) 水上バスステーション 水上バス等の旅客船その他の船舶の発着等に使用する係留施設(以下「乗船場」という。)、水陸両用バスの着水及び上陸に使用する施設(以下「スロープ」という。)並びに事務室(待合所及び乗船券売場を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 水上バス 海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般旅客定期航路事業において使用される旅客船をいう。
(3) 旅客船 法第2条第4項に規定する旅客船をいう。
(4) 特殊用務船 河川管理者又は消防及び警察の業務に使用する船舶をいう。
(5) 一般船舶 旅客船及び特殊用務船以外の船舶をいう。
(6) 水陸両用バス 法第3条第1項又は法第21条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業において使用される旅客船であって、かつ、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて営まれる一般貸切旅客自動車運送事業において使用される自動車をいう。
(名称及び位置)
第3条 水上バスステーションの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用することができる船舶)
第4条 水上バスステーションを使用することができる船舶は、次に掲げるものとする。
(1) 水上バス、水陸両用バスその他の旅客船
(2) 防災活動又は震災復興支援活動の用に供する船舶
(3) 特殊用務船
(4) 規則で定める事業の用に供する一般船舶
(5) 一般船舶のうち区長が認める船舶
(使用時間及び休場日)
第5条 水上バスステーションの使用時間及び休場日は、規則で定める。
(使用の手続)
第6条 水上バスステーションを使用しようとする者は、区長に使用を申請し、その承認を得なければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水上バスステーションの使用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の調整)
第8条 水上バスステーションにおいては、水上バスの使用を優先するものとする。
2 区長は、同一の日時に一の水上バスステーションを使用する船舶が複数ある場合は、水上バスを除き、当該船舶の水上バスステーションにおける使用の優先順位を決定することができる。
(使用料の減免)
第10条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(2) 災害その他緊急時において水上バスステーションを使用するとき。
2 前項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、悪天候、災害発生又は施設の故障により水上バスステーションを使用できなかったときその他区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水上バスステーションの使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は第6条第2項に規定する使用条件に違反したとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則その他の規定に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(3) 水上バスステーションが災害その他の理由により破損し、使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、水上バスステーションの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに水上バスステーションを原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第15条 使用者は、水上バスステーションにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 工作物を設置すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。
(4) 物品の販売その他の営業行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、水上バスステーションの管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為
(損害賠償)
第16条 使用者(使用に係る船舶の乗客等を含む。)は、水上バスステーションの施設に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 水上バスステーションの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 水上バスステーションの維持管理に関すること。
(2) 水上バスステーションの利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平30条例39・追加)
(利用料金)
第18条 区長は、指定管理者が管理する水上バスステーションの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
(平30条例39・追加)
(指定管理者による利用の承認等)
第19条 指定管理者が水上バスステーションの管理を行う場合における第5条から第16条までの規定の適用については、第5条(見出しを含む。)中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用」とあるのは「利用」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第4号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第8条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)」とあるのは「利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)」と、「別表第2に定める額の使用料」とあるのは「別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額の利用料金」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第1号及び第2号中「使用」とあるのは「利用」と、同条第2項中「区長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て」と、「使用料」を「利用料金」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「を使用」とあるのは「を利用」と、「区長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て」と、第12条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、第13条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、同条各号列記以外の部分中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「停止することができる」とあるのは「停止することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに区長に報告しなければならない」と、同条第1号中「使用の」とあるのは「利用の」と、「使用条件」とあるのは「利用条件」と、同条第2号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」と、同条第4号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用を」とあるのは「利用を」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、第15条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「使用者(使用」とあるのは「利用者(利用」とする。
(平30条例39・一部改正)
(罰則)
第20条 区長は、第15条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(平30条例39・旧第17条繰下)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例39・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の江東区水上バスステーション条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江東区水上バスステーション条例(以下「新条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例の規定による使用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成29年7月7日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29条例28・平30条例39・一部改正)
名称 | 位置 |
高橋乗船場 | 東京都江東区高橋3番地先 |
黒船橋乗船場 | 同 門前仲町一丁目1番地先 |
豊洲三丁目乗船場 | 同 豊洲三丁目7番地先 |
豊洲五丁目スロープ | 同 豊洲五丁目1番地先 |
亀戸乗船場 | 同 亀戸二丁目1番地先 |
天神橋乗船場 | 同 亀戸三丁目8番地先 |
亀戸中央公園乗船場 | 同 亀戸八丁目22番地先 |
旧中川・川の駅スロープ | 同 大島九丁目10番地先 |
小名木川クローバー橋乗船場 | 同 北砂一丁目2番地先 |
番所橋乗船場 | 同 東砂二丁目14番地先 |
夢の島乗船場 | 同 夢の島二丁目1番地先 |
別表第2(第9条関係)
(平29条例28・一部改正)
区分 | 船舶1隻につき1回当たり | ||
1日1回使用する場合 | 1日2回以上使用する場合 | ||
乗船場 | 定員12人以下の船舶 | 600円 | 450円 |
定員13人以上25人以下の船舶 | 1,000円 | 750円 | |
定員26人以上44人以下の船舶 | 2,000円 | 1,500円 | |
定員45人以上の船舶 | 5,000円 | 4,000円 | |
豊洲五丁目スロープ | 2,800円 | 2,100円 | |
旧中川・川の駅スロープ | 3,000円 | ||
事務室 | 1平方メートルにつき1月当たり1,450円 |
備考 旧中川・川の駅スロープの使用においては、水陸両用バスの着水及び上陸を併せて1回とする。