○江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平31条例15・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防サービス省令」という。)において使用する用語の例による。

(令6条例18・一部改正)

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービスの事業の申請者の資格)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 前項に規定する法人の役員等(法第78条の2第4項第6号に規定する役員等をいう。)又は病床を有する診療所を開設している者は、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。

(平27条例25・平30条例33・平31条例15・一部改正)

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第78条の2の2第1項第1号及び第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに法第78条の2の2第1項第2号及び第78条の4第2項の規定により条例で定める基準は、省令の定めるところによる。

(令6条例18・全改)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の申請者の資格)

第6条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、江東区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。

(平27条例25・令6条例18・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第7条 法第115条の12の2第1項第1号及び第115条の14第1項の条例で定める基準及び員数並びに法第115条の12の2第1項第2号及び第115条の14第2項の規定により条例で定める基準は、予防サービス省令の定めるところによる。

(令6条例18・全改)

(区域外の事業所に係る指定基準の特例)

第8条 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請に係る事業所が江東区の区域の外にある場合において、当該事業所がその所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けているときは、当該市町村の指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業に係る基準を満たすことをもって、第3条から前条までの規定を満たしているものとみなすことができる。

(令3条例7・旧第9条繰上)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)