○江東区指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年3月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(平31条例15・一部改正)
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)において使用する用語の例による。
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービスの事業の申請者の資格)
第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 前項に規定する法人の役員等(法第78条の2第4項第6号に規定する役員等をいう。)又は病床を有する診療所を開設している者は、江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。
(平27条例25・平30条例33・平31条例15・一部改正)
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第5条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
(2) 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
(3) 指定地域密着型サービスの事業に係る利用定員
(4) 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するもの
(5) 前各号に掲げる事項のほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関するもの
(平31条例15・令3条例7・一部改正)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の申請者の資格)
第6条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人の役員等(法第115条の12第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、江東区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者であってはならない。
(平27条例25・一部改正)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)
第7条 法第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
(3) 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る利用定員
(4) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの
(5) 前各号に掲げる事項のほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関するもの
(平31条例15・一部改正)
(令3条例7・旧第9条繰上)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。