○江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣要綱

平成24年4月1日

24江都住第289号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区住宅基本条例(平成5年12月江東区条例第55号)第10条の規定による区民等への援助の一環として、区内のマンションの管理組合等に対し、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)が実施するマンション建替え・改修アドバイザー制度による建替え・改修アドバイザーを派遣することにより、マンションの建替え又は改修に関する管理組合等の検討及び区分所有者の合意形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号イに規定する2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。

(2) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項に規定する法人をいう。

(3) 管理組合設立準備団体 管理組合の設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体をいう。

(4) 賃貸マンション 民間の賃貸共同住宅をいう。

(5) 建替え・改修アドバイザー マンション建替え・改修アドバイザー制度に基づいてまちづくりセンターに登録されたマンションの建替え又は改修に関する情報提供及び助言を行う相談員をいう。

(利用対象者)

第3条 建替え・改修アドバイザーの派遣を受けることができる者は、区内の分譲マンションの管理組合若しくは管理組合設立準備団体又は賃貸マンションの所有者(以下「管理組合等」という。)とする。

(建替え・改修アドバイザーの情報提供及び助言内容)

第4条 建替え・改修アドバイザーの情報提供及び助言の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)、税制上の優遇措置、公的な支援等に関する情報提供

(2) マンションの老朽化判定及び建替えと修繕との費用対効果に関する情報提供

(3) マンションの建替えに向けた区分所有者等の合意形成の進め方に関する情報提供

(4) 改修によるマンションの再生手法に関する情報提供

(5) マンション敷地売却制度の仕組み、公的な支援等に関する情報提供

(6) 既存建築物不適格の是正に関する助言

(7) 建替え計画案に関する助言(次号及び第9号を除く。)

(8) 総合設計制度を活用した建替え計画案に関する助言

(9) 共同化(同一の土地所有者等が隣接する複数の建築物を所有している場合に、当該建築物を一の共同住宅等に建て替えること又は複数の土地所有者等が複数の敷地を共同で利用して複数の建築物を一の共同住宅等に建て替えることをいう。)による建替え計画案に関する助言

(10) 改修計画案に関する助言

(11) 都市計画、建築規制等を踏まえたマンションの再生方法に関する助言

(12) 建替え又は改修事業の契約準備に関する助言

2 前項の規定にかかわらず、建替え・改修アドバイザーは、管理組合又は区分所有者間の紛争の解決及び権利調整に係ることについては、情報提供及び助言をしないものとする。

(派遣の回数)

第5条 建替え・改修アドバイザーの派遣は、1管理組合等に対して同一年度内につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる情報提供並びに第11号及び第12号に掲げる助言 2回

(2) 前条第1項第6号から第10号までに掲げる助言 1回

(派遣費用負担)

第6条 建替え・改修アドバイザーの派遣料は、予算の範囲内で区が負担する。

2 派遣の際に必要なテキスト代、違約金等の派遣料以外の費用は、派遣申請をした管理組合等が負担するものとする。

(派遣の申請)

第7条 建替え・改修アドバイザーの派遣を希望する管理組合等(以下「申請者」という。)は、派遣希望日の30日前までに、分譲マンションの管理組合にあっては管理組合の理事長(管理組合設立準備団体の場合は、その代表者)名で、賃貸マンションの所有者にあっては個人(法人の場合は、法人)名で、江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、建替え・改修アドバイザーを派遣することを決定したときは江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣依頼書(別記第2号様式)によりまちづくりセンターに派遣を依頼し、派遣内容を決定するとともに、江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣決定通知書(別記第3号様式)により、派遣しないことを決定したときは江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣不承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(派遣の辞退)

第9条 前条の規定により派遣の決定を受けた申請者は、派遣を辞退するときは、江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣辞退届(別記第5号様式。以下「辞退届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により辞退届を提出した者は、辞退の時期に応じてまちづくりセンターが定める違約金をまちづくりセンターに支払うものとする。

(完了報告)

第10条 管理組合等は、派遣完了後速やかに江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣完了報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 建替え・改修アドバイザーの派遣については、この要綱に定めるところによるほか、まちづくりセンターが定めているマンション建替え・改修アドバイザー制度実施要領の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

江東区マンション建替え・改修アドバイザー派遣要綱

平成24年4月1日 江都住第289号

(令和5年1月1日施行)