○江東区住宅基本条例
平成5年12月16日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、江東区(以下「区」という。)における住宅に関する施策の基本的事項を定めることにより、区民が快適な住環境の下で地域社会と調和した住生活の安定と向上を図れるようにすることを目的とする。
(基本理念)
第2条 区、区民及び開発事業者は、住宅が区民の生活の基盤であるとともに、活力ある地域社会の根幹をなすものであることを確認し、互いに協力し、区民が良質な住宅及び良好な住環境の下で安心して住み続けられる地域社会を築くように努めるものとする。
(1) 区民 区内に住所を有する者をいう。
(2) 開発事業者 区内で、開発事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築をいう。)を行う者又は行おうとする者をいう。
(区の責務)
第4条 区は、第2条に規定する基本理念の達成を図るため、総合的な住宅施策を推進するものとする。
2 区は、住宅施策の推進にあたり、国、東京都及び関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
(区民等の責務)
第5条 区民は、居住水準の向上及び良好な住環境の維持形成に努めるものとする。
2 区内において事業活動を行う者は、その雇用する勤労者の住生活の安定向上に努めるとともに、区が実施する住宅施策に協力するよう努めるものとする。
3 開発事業者は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成に努めるとともに、区が実施する住宅施策に協力するよう努めるものとする。
(調査)
第6条 区は、住宅施策の推進に資するため、住宅及び住環境に関する調査を必要に応じて実施し、その結果を区民等に提供するものとする。
(住宅マスタープランの策定)
第7条 区は、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するため、住宅マスタープランを策定するものとする。
2 区は、区内の住宅需要の動向その他社会経済情勢の変化に応じて、住宅マスタープランの見直しを行うものとする。
(公共住宅の供給)
第8条 区は、区民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、区営住宅及び適切な負担で入居可能な公共住宅の供給に努めるものとする。
2 区は、東京都その他の公共住宅供給主体に対し、公共住宅の供給の促進を図るよう要請するものとする。
3 前項の要請に際し、区は、高齢者、障害者等の居住の用に供する公共住宅の供給の促進及びまちづくりに関する方針との整合について配慮するものとする。
(民間住宅の供給促進)
第9条 区は、民間の開発事業者に対し、良質な住宅の供給促進を働きかけるものとする。
2 区は、前項の住宅供給の促進の働きかけに際し、まちづくりに関する方針との整合について要請するものとする。
(区民等への援助)
第10条 区は、区内において自ら居住するために住宅の取得又は改善を行う者に対し、技術的及び資金的援助を行うことができる。
2 区は、良質な賃貸住宅の建設又は改善を行う者に対し、技術的及び資金的援助を行うことができる。
(適切な家賃等の指導)
第11条 区は、前条第2項の規定に基づき区の援助を受けた民間賃貸住宅の賃貸人に対し、適切な家賃の設定その他の賃貸条件について指導を行うものとする。
(家賃等の補助)
第12条 区は、民間賃貸住宅に居住する区民のうち、家賃等の住宅に関する費用について特に援助を必要とする者に対し、家賃等の住宅に関する費用の一部を補助することができる。
(まちづくりの推進)
第13条 区は、良好な住環境の形成を図るため、地域の特性に配慮し、居住機能、商業業務機能及び工業機能との均衡のとれたまちづくりを推進するとともに、住宅施策との調和に努めるものとする。
2 区は、まちづくりの推進にあたり、良好な住環境の形成に必要な公共施設及び生活関連施設の整備に努めるものとする。
(開発事業者への指導及び助言)
第14条 区は、まちづくりの推進にあたり、良好な住環境の形成及び良好な都市景観の創出を図るため、開発事業者に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
(協力の要請)
第15条 区は、開発区域及び周辺区域のまちづくりの推進と良好な住環境の形成を図るため、開発事業者に対し必要な協力を求めることができる。
(事前協議)
第16条 区は、前2条に規定する目的を達成するため、開発事業者に対し、必要と認める事項についてあらかじめ協議を求めることができる。
(民間賃貸住宅への入居に関する啓発)
第17条 区は、高齢、障害、国籍等の理由により民間賃貸住宅への入居の機会が制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対する啓発等に努めるものとする。
(財源の確保)
第18条 区は、住宅施策の円滑な推進を図るため、必要な財源の確保に努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第96号で平成6年1月1日から施行)