○江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助要綱

平成24年3月30日

23江福福第1932号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災による被害を受け、江東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月江東区条例第34号。以下「条例」という。)第12条1項に規定する災害援護資金(以下単に「災害援護資金」という。)又は江東区災害援護貸付金貸付事業実施要綱(平成23年7月1日23江福福第624号。以下「要綱」という。)に基づく江東区災害援護貸付金(以下単に「災害援護貸付金」という。)の貸付けを受けた者に対し、その償還に係る利子(以下「償還利子」という。)を補助することにより、その負担を軽減し、生活の立て直しを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 償還利子に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、災害援護資金又は災害援護貸付金の貸付けを受け、その償還利子を納付期限内に支払った者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、条例付則第2項において読み替えて適用する条例第14条に規定する利率又は要綱附則第2項において読み替えて適用する要綱第4条に規定する利率により計算した償還利子相当額(納付期限内において償還されたものに限る。)とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、条例又は要綱に規定する据置期間経過後の償還期間初年度から償還期間満了年度までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、償還利子を支払った後、速やかに江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に償還利子の納付を確認できる書類を添付して、区長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助金交付(却下)決定通知書(別記第2号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助金交付請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、30日以内に当該請求に係る補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに当該補助対象者に江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助金の一時停止)

第10条 区長は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、補助対象者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区東日本大震災における災害援護資金等償還利子補助要綱

平成24年3月30日 江福福第1932号

(平成23年7月1日施行)