○江東区災害援護貸付金貸付事業実施要綱
平成23年7月1日
23江福福第624号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する災害による被害又は同項に規定する被害と同等と認められる程度の被害を受けた世帯の世帯主に対し、江東区災害援護貸付金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより被災者の生活の立て直しを支援することを目的とする。
(貸付対象者及び貸付額)
第2条 貸付金の対象者は、江東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月江東区条例第34号。以下「条例」という。)及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年10月江東区規則第46号)に基づく災害援護資金の貸付けを受ける者のうち、条例第13条第1項に規定する限度額を超えて、なお貸付金を必要とするものとする。
2 貸付金の額は、150万円を上限とする。
(貸付申請期間等)
第3条 貸付金の申請期間は、貸付けを受ける者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までとする。
2 貸付金の償還期間は、貸付けを受けた日の翌日から起算して10年とする。ただし、当初3年(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)第7条第2項に規定する厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあっては、5年)は据置期間とする。
(保証人及び利率)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、保証人を立てることができる。
2 貸付金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第5条 貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とし、元利均等償還の方法とする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。
2 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定を準用する。この場合において、「災害援護資金」とあるのは、「貸付金」と読み替える。
(貸付けの申込み)
第6条 借入申込者は、災害援護貸付金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)を、区長に提出するものとする。
(調査)
第7条 区長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行う。
(貸付けの決定)
第8条 区長は、借入申込者に対して貸付金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護貸付金貸付承認決定通知書(別記第2号様式)を借入申込者に交付する。
2 区長は、借入申込者に対して貸付金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護貸付金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)を借入申込者に交付する。
(借用書の提出)
第9条 災害援護貸付金貸付承認決定通知書の交付を受けた者は、災害援護貸付金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護貸付金借用書)(別記第4号様式。以下「借用書」という。)に借受人の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 区長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付する。
(償還の完了)
第11条 区長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還しなければならない。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、災害援護貸付金繰上償還申出書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(別記第7号様式)を当該借受人に交付する。
3 区長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、償還金支払猶予不承認通知書(別記第8号様式)を当該借受人に交付する。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記第10号様式)を当該借受人に交付する。
3 区長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記第11号様式)を当該借受人に交付する。
(償還免除)
第15条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他区長が必要と認める事項を記載した災害援護貸付金償還免除申請書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 区長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護貸付金償還免除承認通知書(別記第13号様式)を当該償還免除申請者に交付する。
4 区長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護貸付金償還免除不承認通知書(別記第14号様式)を当該償還免除申請者に交付する。
(督促)
第16条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行する。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人若しくは保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に変更があったときは、借受人は、速やかに、区長に氏名等変更届(別記第15号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(委任)
第18条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(東日本大震災に係る貸付金の貸付けに関する特例措置)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する貸付金の貸付けに係る第3条及び第4条の適用については、第3条第1項中「貸付けを受ける者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和3年3月31日」と、同条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第4条中「年1パーセント」とあるのは「年0.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区災害援護貸付金貸付事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第4条、第5条第2項及び第9条の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する貸付金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後要綱附則第2項並びに別記第13号様式及び別記第14号様式の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区災害援護貸付金貸付事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第15条関係)
略
別記第14号様式(第15条関係)
略
別記第15号様式(第17条関係)
略