○江東区地域密着型介護施設条例
平成22年12月14日
条例第53号
(設置)
第1条 要介護状態となった高齢者等の住み慣れた地域における生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域密着型サービス等を提供する施設として、江東区地域密着型介護施設(以下「介護施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区地域密着型介護施設 | 東京都江東区新砂三丁目3番11号 |
(事業)
第3条 介護施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(2) 法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護及び法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
(3) 介護を必要とする高齢者等をその家族等が一時的に介護することができない場合に、介護施設において数日間介護する事業(以下「シルバーステイ」という。)
(平25条例27・一部改正)
(休業日)
第4条 介護施設は、無休とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て休業日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 介護施設の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者は、区長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 介護施設の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 介護施設の施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(1) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護 法第7条第3項に規定する要介護者で、原則として区内に住所を有するもの
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 法第7条第4項に規定する要支援者で、原則として区内に住所を有するもの
(3) 法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に規定する要支援2の判定を受けた者で、原則として区内に住所を有するもの
(4) シルバーステイ 次の要件のいずれかを満たす区内に住所を有する者で、その家族等が一時的に介護することができないと指定管理者が認めるもの
ア 法第7条第3項に規定する要介護者
イ 法第7条第4項に規定する要支援者
ウ 65歳以上の在宅者で介護を必要とすると指定管理者が認めるもの
エ その他区長が必要と認める者
(平25条例27・一部改正)
2 シルバーステイを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用料金等)
第9条 前条の規定により利用に関する契約を締結した者又は利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 指定管理者は、区長の承認を得て、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。
3 月の中途においてグループホームの利用を開始し、又はグループホームの利用を終了する場合における当該月分の利用料金は、日割計算により算出した額とする。
4 第1項に規定するもののほか、小規模多機能型居宅介護又はグループホームを利用した者は、次に定める費用の額を指定管理者に支払わなければならない。
(1) サービスの内容、介護施設の所在する地域等を勘案して算定される小規模多機能型居宅介護又はグループホームに要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護又はグループホームに要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)
(2) 前号に規定するもののほか、規則で定めるところにより、区長が日常生活に要する費用等で利用した者に負担させることが適当と認める費用の額
5 第1項に規定するもののほか、シルバーステイを利用した者は、規則で定めるところにより、区長が日常生活に要する費用等で利用した者に負担させることが適当と認める費用の額を指定管理者に支払わなければならない。
6 区長は、前項に規定する費用の額について、利用した者に負担させることが適当でないと認める場合は、その全部又は一部を負担させないことができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める場合は、前条第2項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は第8条第3項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第8条第4項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 第8条第2項の規定により利用の承認を受けた者が、疾病等により常時医師の治療を受ける必要があるとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 介護施設の利用に際し、施設又は設備等に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(平23条例21・一部改正)
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
小規模多機能型居宅介護の宿泊費 | 1泊 | 3,500円 |
グループホームの居住費 | 1月 | 75,000円 |
シルバーステイの滞在費 | 1日 | 1,600円 |