○江東区保育施設安全対策整備費用補助金交付要綱
平成23年11月18日
23江こ保第2027号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の保育施設に安全対策に資する設備等を整備する費用の一部を補助することにより、保育施設の安全性を向上させることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 江東区内の次の保育施設を運営する事業者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置された私立保育所
イ 江東区認証保育所事業実施要綱(平成13年10月19日江厚保発第313号)に定める認証保育所
ウ 江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)第8条に定める認定を受けた保育室
エ 江東区認定こども園運営費等補助要綱(平成21年2月27日江子保第3692号)第2条第1号、第3号及び第4号に定める認定こども園
オ 法第34条の15の規定により設置された小規模保育事業を行う施設
(2) 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、別表の左欄に掲げる補助対象設備等を購入し、及び設置する費用(リース及び保守に要する経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の右欄に掲げる限度額と実支出額のうち、いずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区保育施設安全対策整備費用補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 補助申請金額の積算資料
(2) 設置場所の分かる図面
(3) 各保育施設で作成する防犯カメラ運用規程(防犯カメラを設置する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助事業について国若しくは他の公共団体等から補助金の交付を受けている場合又はこの要綱に基づく補助金の交付を受けた設備若しくは既に設置されている設備の場合は、補助金の交付申請をすることができない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(変更及び通知)
第9条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区保育施設安全対策整備費用補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知する。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じて補助事業の遂行状況について、区長に報告しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第11条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育施設安全対策整備費用補助事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 総事業費の実績が分かる資料(契約書、納品書、領収書の写し等)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、額の確定後、補助事業者からの江東区保育施設安全対策整備費用補助金交付請求書(別記第8号様式)に基づき速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかにその旨を補助事業者に通知する。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した設備等を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、別に区長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。
(補助事業の経理)
第19条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区保育施設安全対策整備費用補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第14条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略