○江東区児童家庭支援士訪問事業実施要綱
平成23年4月1日
23江こ子第1312号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童の属する家庭(以下「要支援家庭」という。)に対し、江東区訪問型児童家庭支援士登録要綱(平成23年4月1日23江こ子第1311号)に規定する訪問型児童家庭支援士(以下「家庭支援士」という。)が訪問し、日常生活支援及び見守りを行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要支援家庭における虐待の防止及び要支援児童の自立を促すことを目的とする。
(運営)
第2条 区長は、事業を江東区子ども家庭支援センター条例(平成11年3月江東区条例第12号)第6条に規定する事業以外の事業として江東区南砂子ども家庭支援センターの運営事業者に委託して実施する。
(実施拠点施設)
第3条 事業を実施する拠点となる施設(以下「実施拠点施設」という。)は、江東区南砂子ども家庭支援センターとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、区内に住所を有する満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの年齢の要支援児童の属する要支援家庭とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区内に住所を有する満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの年齢の要支援児童の属する要支援家庭を事業の対象者とすることができる。
(支援の内容)
第5条 支援の内容は、次に定めるもののうち、必要なものとする。
(1) 買い物、調理、掃除、洗濯等の指導
(2) 授乳、食事介助、おむつ交換、入浴指導等の育児支援
(3) 対象者の健康診査、病院受診等の付添い
(4) 保育所、きっずクラブ、小学校等への前条に規定する要支援児童(以下「児童」という。)の送迎
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の日常生活に必要な支援
(支援の回数、時間、期間等)
第6条 利用期間は、申請日から1年間とする。
2 家庭支援士は、1回の申請当たり、52回を限度として対象者の家庭を訪問し、前条各号に掲げる支援を行う。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
3 家庭支援士は、1回の訪問につき原則午前7時から午後10時までの間において3時間を限度として訪問する。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(事業の利用申請等)
第7条 対象者は、事業を利用するときは、江東区児童家庭支援士訪問事業利用申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(1) 暴力、脅迫等の行為又はその類似の行為
(2) 政治的、宗教的又は営利を目的とした行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める行為
(支援の終了)
第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了する。
(1) 支援を必要としなくなったとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) 支援の回数が、規定の回数に達したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認めるとき。
(費用負担)
第11条 区長は、事業に要する費用を負担する。
(書類の保存期間)
第12条 区長は、事業の実施に係る書類を、支援完了後5年間保存するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第9条関係)