○江東区訪問型児童家庭支援士登録要綱

平成23年4月1日

23江こ子第1311号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童の属する家庭(以下「要支援家庭」という。)への訪問をボランティアとして行う訪問型児童家庭支援士(以下「家庭支援士」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 家庭支援士は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、江東区南砂子ども家庭支援センターが主催する区の定める児童家庭支援士養成講座を修了した者で、心身ともに健全であり、継続的かつ積極的に活動ができるものとする。

(1) 江東区東陽子ども家庭支援センターが主催するこども家庭支援士養成講座を修了した者

(2) 教員、保育士、看護師、助産師、保健師、心理士、児童福祉司等児童に係る専門職の資格を有する者

(3) 前号に規定する資格の養成課程の学校に所属する者のうち、区長が認める者

(4) ファミリーサポート事業等児童に係る家庭支援の経験がある者のうち、区長が認める者

(登録の申込み)

第3条 家庭支援士としての登録を希望する者は、江東区訪問型児童家庭支援士登録申込書(別記第1号様式)に児童家庭支援士養成講座修了証を添えて、区長に申し込むものとする。

(登録及び登録証の交付)

第4条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、第2条に規定する資格要件を審査し、適当と認められる者については、訪問型児童家庭支援士登録名簿に登録し、登録された者に江東区訪問型児童家庭支援士身分証(別記第2号様式。以下「身分証」という。)を交付する。

(登録の抹消)

第5条 区長は、家庭支援士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 家庭支援士から辞退の申出があったとき。

(2) その他区長が家庭支援士として不適当と認めるとき。

(身分証の返還)

第6条 前条の規定により家庭支援士の登録を抹消された者は、速やかに区長に身分証を返還しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

江東区訪問型児童家庭支援士登録要綱

平成23年4月1日 江こ子第1311号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第3節 子育て支援
沿革情報
平成23年4月1日 江こ子第1311号
平成25年10月1日 江こ子第2894号
平成31年3月22日 江こ子第3072号
令和3年3月15日 江ここ第4046号