○江東区訪問型児童家庭支援士登録要綱
平成23年4月1日
23江こ子第1311号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童の属する家庭(以下「要支援家庭」という。)への訪問をボランティアとして行う訪問型児童家庭支援士(以下「家庭支援士」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 家庭支援士は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、江東区南砂子ども家庭支援センターが主催する区の定める児童家庭支援士養成講座を修了した者で、心身ともに健全であり、継続的かつ積極的に活動ができるものとする。
(1) 江東区東陽子ども家庭支援センターが主催するこども家庭支援士養成講座を修了した者
(2) 教員、保育士、看護師、助産師、保健師、心理士、児童福祉司等児童に係る専門職の資格を有する者
(3) 前号に規定する資格の養成課程の学校に所属する者のうち、区長が認める者
(4) ファミリーサポート事業等児童に係る家庭支援の経験がある者のうち、区長が認める者
(登録の申込み)
第3条 家庭支援士としての登録を希望する者は、江東区訪問型児童家庭支援士登録申込書(別記第1号様式)に児童家庭支援士養成講座修了証を添えて、区長に申し込むものとする。
(登録の抹消)
第5条 区長は、家庭支援士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 家庭支援士から辞退の申出があったとき。
(2) その他区長が家庭支援士として不適当と認めるとき。
(身分証の返還)
第6条 前条の規定により家庭支援士の登録を抹消された者は、速やかに区長に身分証を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略