○江東区江東きっずクラブ障害児受入れ実施に関する要綱
平成23年4月1日
23江教放第1863号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区江東きっずクラブ条例(平成22年3月江東区条例第16号。以下「条例」という。)第2条で定める事業(以下「きっずクラブ事業」という。)の実施場所(以下「きっずクラブ」という。)における心身に障害を有する児童等(以下「障害児」という。)の受入れについて必要な事項を定め、きっずクラブ事業を利用する児童相互の発達を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(4) 特別支援学級又は特別支援学校に在籍している児童
(5) 保護者の申出等により心身に障害を有すると認める児童
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が受入れについて特に配慮が必要であると認める児童
(対象児童)
第3条 きっずクラブ事業を利用することのできる障害児は、次に掲げる児童とする。
(1) きっずクラブへの通所が可能である児童
(2) 障害の程度が中程度までの児童(医療措置が必要な児童を除く。)
(入会審査委員会の設置)
第4条 条例第2条第1号に規定する事業(以下「B登録」という。)の利用を希望する障害児の適切な保護育成を目的として、教育委員会事務局地域教育課に入会審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の審査事項)
第5条 審査会は、B登録の利用を希望する障害児について、次に掲げる事項を審査する。
(3) 第9条第2項に規定する期限付き利用及び利用の継続
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害児の保護育成上必要な事項
2 前項の審査は、当該障害児の生活状況及び保護指導上の留意点を記した生活状況等調査票を勘案し、総合的に行うものとする。
3 第1項の審査は、B登録を利用している児童で、利用承認後に障害児であることが判明した場合にも行うものとする。
(審査会の構成)
第6条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局地域教育課長をもって充てる。
3 副委員長は、障害福祉部障害者支援課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 医師 1名
(2) 心理判定員 1名
(3) 児童館長 2名
(4) 教育委員会事務局地域教育課放課後支援係長
(審査会の運営)
第7条 委員長は、必要に応じて審査会を開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査会に出席させることができる。
(審査会の事務局)
第8条 審査会の庶務を処理するため、教育委員会事務局地域教育課放課後支援係に事務局を置く。
(利用の決定)
第9条 区長は、審査会の審査結果を参考にして、当該障害児のB登録の利用の可否を決定する。
2 区長は、審査会の審査結果を参考にして、特に必要と認めるときは、4か月を限度として当該障害児のB登録の利用を期限付きで承認することができる。
(環境整備)
第10条 区長は、きっずクラブにおける障害児の受入れに当たっては、当該障害児が在籍する小学校校長及び担当教諭、当該きっずクラブ主任指導員等と次の事項について確認の上、きっずクラブにおける受入れ環境等を整備する。
(1) 自主的かつ自発的な参加の可能性
(2) 在籍する小学校における生活行動状況
(3) 在籍する小学校における学習支援員の配置の有無
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に検討を要すると認められる事項
2 区長は、受け入れる障害児の障害の程度及び受入れ人数に応じて、臨時職員を配置することができる。
(保護者等との連絡)
第12条 きっずクラブ運営主任及びきっずクラブ主任指導員等は、障害児の保護育成を促進するため、保護者並びに在籍する小学校校長及び担当教諭と当該障害児の状態について常に連絡を取り合い、より適切な指導に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。