○江東区災害対策等緊急起工処理要綱
平成23年8月31日
23江総経第1430号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区工事施行規程(昭和47年5月江東区訓令甲第7号。以下「工事施行規程」という。)第15条に規定する災害等の理由により緊急に工事を施行する必要が生じた場合における起工から契約までの手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急工事」とは、災害により損傷を受けた施設を原形に復旧する若しくは原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧する工事又は公共の安全確保等の理由による施設の工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に規定する緊急の必要により競争入札に付することができないものであって、起工書により決定を受ける時間的余裕のない場合に行うものをいう。
(適用の範囲)
第3条 緊急工事は、次に掲げる工事及びこれらに附帯する工事とし、災害に際し緊急に機能を回復しなければ区民の生活に支障が生じる場合に行う必要かつ最小限のものとする。ただし、単価契約及び既発注工事の工事変更により処理できるものを除く。
(1) 道路舗装工事
(2) 橋梁工事
(3) 河川工事
(4) 水道施設工事
(5) 下水道施設工事
(6) 一般土木工事
(7) 建築工事
(8) 電気工事
(9) 給排水衛生工事
(10) 空調工事
(11) その他工事
(緊急起工の特例)
第4条 工事主管課長は、緊急に起工する必要が生じた場合であって、やむを得ない事情により工事施行規程第15条に規定する部長の指揮を受けられないときは、緊急起工及び契約の相手方の決定を行うことができる。
(緊急工事の相手方の決定)
第5条 工事主管課長は、工事内容を十分把握した上で、原則として災害協定を締結した団体又は区内事業者で、速やかな工事着手及び十分な施行能力を有するものを緊急工事の相手方として選定しなければならない。
(施行者に対する工事実施前の措置)
第6条 工事施行規程第16条に規定する施行者に対する工事実施前の措置は、文書により行う。ただし、やむを得ず口頭による措置を行った場合は、事後において措置内容を文書により施行者と確認し、記録として保管する。
(予算措置)
第7条 工事主管課長は、事後の手続において財政上の不都合を生じないよう、速やかに当該工事について財政課長及び経理課長と調整を行わなければならない。
(契約事務)
第8条 経理課の契約担当者は、起工後速やかに江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)に基づき契約手続を行う。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
略