○江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月4日
規則第46号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、江東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57規則63・一部改正)
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 区長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行なつたうえ災害弔慰金の支給を行なうものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 区長は、江東区の区域外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 区長は、区民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57規則63・追加)
(支給の手続)
第4条 区長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(昭57規則63・追加)
(必要書類の提出)
第5条 区長は、江東区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた区民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 区長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。
(昭57規則63・追加、平7規則34・一部改正)
(支給審査委員会の組織等)
第6条 条例第16条に規定する江東区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する7人以内の委員をもって組織する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 区職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2規則53・追加)
(会長)
第7条 委員会に会長を置き、区長が任命する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令2規則53・追加)
(議事)
第8条 会長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令2規則53・追加)
(意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(令2規則53・追加)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(令2規則53・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57規則63・旧第3章繰下)
(借入れの申込)
第11条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)を、区長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年とする。以下この号について同じ。)において、他の市区町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市区町村長の証明書
(3) その他区長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭57規則63・旧第4条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・令元規則52・一部改正、令2規則53・旧第6条繰下)
(調査)
第12条 区長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(昭57規則63・旧第5条繰下・一部改正、令2規則53・旧第7条繰下)
(貸付けの決定)
第13条 区長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、資金の額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付承認決定通知書(別記第2号様式)を借入申込者に交付するものとする。
2 区長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)を借入申込者に交付するものとする。
(昭57規則63・旧第6条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第8条繰下)
(借用書の提出)
第14条 災害援護資金貸付承認決定通知書の交付を受けた者は、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(別記第4号様式。以下「借用書」という。)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。
(令元規則52・全改、令2規則53・旧第9条繰下)
(資金の交付)
第15条 区長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。
(昭57規則63・旧第8条繰下、平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第10条繰下)
(貸付金の利率)
第15条の2 条例第14条第2項に規定する規則で定める率は、年1パーセントとする。
(令元規則52・追加、令2規則53・旧第10条の2繰下)
(償還の方法)
第16条 区長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(昭57規則63・旧第9条繰下、平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第11条繰下)
(繰上償還の申出)
第17条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(昭57規則63・旧第10条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第12条繰下)
(償還金の支払猶予)
第18条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは支払を猶予した期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(別記第7号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 区長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、償還金支払猶予不承認通知書(別記第8号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(昭57規則63・旧第11条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第13条繰下)
(違約金の支払免除)
第19条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記第10号様式)を当該借受人に交付するものとする。
3 区長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。
(昭57規則63・旧第12条繰下・一部改正、平7規則34・一部改正、令2規則53・旧第14条繰下)
(償還免除)
第20条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他区長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 区長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第13号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 区長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第14号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(昭57規則63・旧第13条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・令元規則73・一部改正、令2規則53・旧第15条繰下)
(督促)
第21条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(昭57規則63・旧第14条繰下、令2規則53・旧第16条繰下)
(氏名又は住所の変更届等)
第22条 借受人若しくは保証人について氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかに、区長に氏名等変更届(別記第15号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(昭57規則63・旧第15条繰下・一部改正、平7規則34・平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第17条繰下)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
(昭57規則63・旧第16条繰下・一部改正、平23規則28・一部改正、令2規則53・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則28・旧付則・一部改正)
(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けに関する特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第11条第3項の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和4年3月31日」とする。
(平23規則28・追加、令元規則52・令2規則53・令3規則68・令6規則58・一部改正)
(平23規則28・追加、令6規則58・一部改正)
附則(中間省略)
附則(平成7年規則第34号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(令和元年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項第4号、第9条及び第10条の2の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則付則第2項並びに別記第13号様式及び別記第14号様式の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第11条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第2号様式(第13条関係)
(平23規則28・全改、令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第3号様式(第13条関係)
(平23規則28・全改、令2規則53・一部改正)
略
別記第4号様式(第14条関係)
(平23規則28・全改、令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第5号様式(第17条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・令4規則38・一部改正)
略
別記第6号様式(第18条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・令4規則38・一部改正)
略
別記第7号様式(第18条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第8号様式(第18条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第9号様式(第19条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・令4規則38・一部改正)
略
別記第10号様式(第19条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第11号様式(第19条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第12号様式(第20条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・令4規則38・一部改正)
略
別記第13号様式(第20条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第14号様式(第20条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略
別記第15号様式(第22条関係)
(平23規則28・令元規則52・令2規則53・一部改正)
略