○江東区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年6月23日

23江総経第707号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除し、契約の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供、財産の買入れ、売払い、貸付等の契約をいう。

(2) 有資格者 区が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格を有する者等をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団、暴力団員等及びこれらに限らず区が発注する工事等の契約に関し契約の相手方に、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を行う団体及び個人をいう。

(暴力団等排除対策委員会の設置)

第3条 工事等の入札の適正を期し、警視庁との連携を図りつつ、暴力団等の排除に関する情報に対して的確な対応を行うため、江東区暴力団等排除対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項に関して調査検討する。

(1) 警視庁への照会、事情聴取の実施、入札の延期又は入札等除外措置の対応

(2) その他の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は、総務部を担任する副区長(以下「総務部担任副区長」という。)をもって充てる。

5 副委員長は、総務部担任副区長以外の副区長をもって充てる。

6 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

7 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

9 委員会の庶務は、総務部経理課において処理する。

(入札等除外措置)

第4条 区長は、有資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が別表第2左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、委員会の審議を経て、当該有資格者を区が発注する工事等の契約から排除する措置(以下「入札等除外措置」という。)を行うものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく当該有資格者について入札等除外措置を行うことができる。

2 区長は、入札等除外措置を行ったときは、入札等除外措置決定通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

(入札等除外措置の解除)

第5条 区長は、前条第1項の規定に基づき入札等除外措置を行った当該有資格者(以下「入札等除外者」という。)について、入札等除外措置を行った日から別表第2右欄に定める期間を経過し、かつ、当該入札等除外者から入札等除外措置の解除の申請があり、同表左欄に掲げるいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札等除外措置を解除することができる。

2 前項の入札等除外措置の解除の申請は、入札等除外措置解除申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 区長は、第1項の規定に基づき入札等除外措置の解除を行ったときは、入札等除外措置解除決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(勧告措置)

第6条 区長は、入札等除外措置を行わない場合において、有資格者が、別表第2の2の項から5の項までの措置要件のいずれかに該当する行為について、暴力団員等であることの認識を有していた蓋然性が低いときは、委員会の審議を経て、当該有資格者に対し、必要な措置の勧告を行うことができる。ただし、区長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることを要しない。

2 前項の勧告は、江東区暴力団等排除措置に関する勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(入札等除外措置等の公表)

第7条 区長は、第4条の規定により入札等除外措置を行ったときは、入札等除外者の商号又は名称、入札等除外措置の事由及び入札等除外措置の期間を公表することができる。

(有資格者の審査における排除)

第8条 契約担当者は、規則第34条の規定による資格の審査に際し、入札等除外者を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第9条 契約担当者は、一般競争入札を行うに際しては、入札等除外者の入札参加を認めてはならない。

2 契約担当者は、入札参加を認めた者が、契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前2項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告等において周知するものとする。

4 契約担当者は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札等除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第10条 契約担当者は、指名競争入札を行うに際しては、入札等除外者を指名してはならない。

2 契約担当者は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、その者の指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該入札等除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第11条 契約担当者は、随意契約を行うに際しては、入札等除外者をその相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札等除外者を相手方とする必要がある場合はこの限りでない。

(下請負等の禁止)

第12条 契約担当者は、区が発注する工事等の契約の相手方は、当該契約の全部若しくは一部について入札等除外者に下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)を行い、又は受託を行ってはならない。

(準用)

第13条 第4条及び第9条から前条までの規定は、入札等除外者を構成員又は組合員とする共同企業体又は事業協同組合について準用する。

(契約の解除)

第14条 契約担当者は、契約の締結後、区が発注する工事等の契約の相手方が入札等除外措置を受けた場合は、委員会の審議を経て、当該契約の解除を行うことができる。ただし、区長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることを要しない。

(指定管理者等への指導)

第15条 区長は、第4条の規定により入札等除外措置を行ったときは、区の事務又は事業を行わせる指定管理者に対して、その所管部長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。

(不当介入に対する措置)

第16条 契約担当者は、区が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が、当該契約の履行に当たり、暴力団等から工事妨害等の不当介入を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。

2 契約担当者は、区が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者(以下「下請人等」という。)が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請人等に対し前項と同様の措置を講じるよう、当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。

3 契約担当者は、区が発注する工事等の契約に係る契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、当該契約の履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第17条 区長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長

土木部長

教育委員会事務局次長

総務部経理課長

総務部営繕課長

土木部道路課長

土木部河川公園課長

教育委員会事務局学校施設課長

別表第2(第4条関係)

措置要件

期間

1 有資格者又はその役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が有資格者の経営に事実上関与していると認められるとき。

当該排除措置をした日から24か月。ただし、措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下同じ。)

2 有資格者又はその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

当該排除をした日から24か月

3 有資格者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該排除をした日から12か月

4 有資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該排除をした日から12か月

5 有資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約にあたり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

当該認排除をした日から12か月

6 有資格者が第6条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

再度勧告措置を行った日から12か月

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年6月23日 江総経第707号

(平成25年4月1日施行)