○江東区男女共同参画推進センター処務規程

平成23年4月1日

訓令甲第1号

庁中一般

事業所

(掌理事務)

第1条 江東区男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)は、江東区男女共同参画条例(平成16年3月江東区条例第1号)及び江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号)に基づく事務をつかさどる。

(係の設置)

第2条 推進センターに管理係を置く。

(職員)

第3条 推進センターに所長を、係に係長を置く。

2 推進センターに担当係長を置くことができ、その担当事務は、区長の承認を得て総務部長が定める。

3 係に主査を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置く。

(職員の資格及び任命)

第4条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項以外の職員は、区長が配属する。

(職員の職責)

第5条 所長は、総務部長の命を受け、推進センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長又は担当係長は、所長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第6条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は推進センター名をもって文書の受発をすること。

(2) 所属職員の事務分担、近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。

(3) 推進センターの利用の承認に関すること。

(4) 推進センターの使用料その他の徴収、減額、免除及び還付に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(事案の代決)

第7条 所長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、管理係長がその事案を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

(報告)

第8条 所長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、総務部長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度総務部長に報告しなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。

江東区男女共同参画推進センター処務規程

平成23年4月1日 訓令甲第1号

(平成23年4月1日施行)