○江東区男女共同参画推進センター処務規程
平成23年4月1日
訓令甲第1号
庁中一般
事業所
(掌理事務)
第1条 江東区男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)は、江東区男女共同参画推進センター条例(平成2年12月江東区条例第30号)に基づく事務をつかさどる。
(令6訓令甲5・一部改正)
(係の設置)
第2条 推進センターに管理係を置く。
(職員)
第3条 推進センターに所長を、係に係長を置く。
2 推進センターに担当係長を置くことができ、その担当事務は、区長の承認を得て総務部長が定める。
3 係に主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(職員の資格及び任命)
第4条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前2項以外の職員は、区長が配属する。
(職員の職責)
第5条 所長は、総務部長の命を受け、推進センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長又は担当係長は、所長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第6条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は推進センター名をもって文書の受発をすること。
(2) 所属職員の事務分担、近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の振替に関すること。
(3) 推進センターの利用の承認に関すること。
(4) 推進センターの使用料その他の徴収、減額、免除及び還付に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(事案の代決)
第7条 所長が出張又は休暇その他の事由により不在のときは、管理係長がその事案を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。
(報告)
第8条 所長は、毎月5日までに、前月中の次に掲げる事項について、総務部長に報告しなければならない。
(1) 職員の勤務状況
(2) 事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度総務部長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるものを除いては、江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)を準用する。
附則(令和6年訓令甲第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。