○江東区居宅介護高齢者寝具乾燥消毒等実施要綱
昭和49年10月21日
江厚福発第569号
(目的)
第1条 この要綱は、疾病のため、居宅において療養する高齢者が使用する寝具の乾燥消毒、汚れ落とし及び水洗い(以下「寝具乾燥消毒等」という。)を行うことにより、清潔な環境で高齢者の健康回復を促進するとともに当該高齢者の家族の介護負担及び経済的負担を軽減し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 寝具乾燥消毒等の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成された世帯又は次のいずれかの者と同居する世帯であること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定による愛の手帳の交付を受けている者であって、知的障害の程度が1度又は2度のもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき要介護度3以上と認定されていて、自宅で介護されていること。
(4) 身体的な障害があるため、寝具乾燥消毒等が困難であること。
(5) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けていない期間であること。
(6) 介護保険法に規定する介護保険施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設に入所していないこと。
(7) 入院をしていないこと。
(8) 江東区心身障害者寝具乾燥消毒水洗い実施要綱(昭和54年4月1日江厚福発第71号)による乾燥サービスを受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(実施内容)
第3条 乾燥消毒は、月1回とし、1年度当たり10回を限度とする。
2 汚れ落とし及び水洗いは、乾燥消毒を行った月を除く月において、1年度当たり1回ずつとする。
3 寝具乾燥消毒等の対象品目は、掛布団、敷布団、毛布、枕、マットレス、ベッドパット及び寝巻きのうち、対象者1人1回当たり5点以内とする。
(利用申請)
第4条 寝具乾燥消毒等を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者寝具乾燥消毒利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
(1) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から辞退の申出があったとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 最終利用月から、理由なく1年以上利用がないとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江東区寝たきり高齢者寝具乾燥事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に寝具乾燥消毒等の利用の決定を受けた者について適用し、平成22年3月31日までに利用の決定を受けた者については、平成23年3月31日までは、なお従前の例による。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略