○江東区心身障害者寝具乾燥消毒水洗い実施要綱
昭和54年4月1日
江厚福発第71号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し、その障害者が使用する寝具の乾燥消毒水洗い(以下「乾燥サービス」という。)を行い、障害者の保健衛生の向上を図るとともに介護者の経済的精神的負担を軽減し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の要件を全て備えている者(江東区寝たきり高齢者寝具乾燥消毒事業実施要綱(昭和49年10月21日江厚福発第569号)による資格要件を備えている者又は3歳未満の者を除く。)とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳1級若しくは2級又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳1度若しくは2度の障害を有し、寝たきりの状態又は失禁状態にある者
(3) 前年分(1月から7月までの申請については、前々年分)の所得が江東区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年10月江東区規則第45号。以下「規則」という。)第3条に定める額以下であること。この場合において、所得の範囲及び所得の額の計算方法は、規則第4条及び第5条の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(実施内容)
第3条 乾燥サービスのうち、寝具の乾燥消毒は原則として年10回、水洗い及び汚れ落としはそれぞれ年1回とする。
2 乾燥サービスは、次に掲げる対象品目のうち、対象者1人当たり1回につき5品目以内で実施するものとする。
(1) 掛布団
(2) 敷布団
(3) 毛布
(4) 枕
(5) マットレス
(6) 寝間着
(実施方法)
第4条 区長は、乾燥サービスについて専門業者に委託して行うものとする。
(申請)
第5条 乾燥サービスの利用を希望する者は、江東区心身障害者寝具乾燥消毒水洗い申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項に規定する決定に当たり、必要があると認めるときは、当該対象者の居住地区を担当する民生委員の意見を聞くことができる。
(乾燥サービスの取消し)
第8条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、乾燥サービスの利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 乾燥サービスを辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用したとき。
(守秘義務)
第9条 委託業者は、本事業により知り得た利用者に関する情報を、関係のない第三者へ漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和56年9月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和57年9月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この規程による改正後の江東区心身障害者寝具乾燥消毒水洗い実施要綱第2条第1項第3号の規定は、施行の日の前日までに改正前の江東区心身障害者寝具乾燥消毒水洗い実施要綱に基づき利用の決定を受けている者については、平成30年8月以後の月分から適用し、平成30年7月以前の月分の利用については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略