○江東区土曜江東きっずクラブ要綱

平成22年4月1日

22江教放第1605号

(目的)

第1条 この要綱は、江東きっずクラブにおいて、土曜日に児童の遊び、学び、交流等を通して、児童の安全で健やかな居場所及び生活の場を提供することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を土曜日に行う。

(名称及び実施場所)

第3条 土曜日に行う前条に規定する事業(以下「土曜きっずクラブ事業」という。)の名称及び実施場所は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第4条 土曜きっずクラブ事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する事業を利用している児童のうち、江東区江東きっずクラブ条例施行規則(平成22年4月江東区規則第9号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する利用の保留に該当する児童であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、土曜きっずクラブ事業を利用することができる。

(実施日)

第5条 土曜きっずクラブ事業の実施日は、土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)を除く。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、土曜きっずクラブ事業の実施日を変更し、又は臨時に土曜きっずクラブ事業を中止することができる。

(利用時間)

第6条 土曜きっずクラブ事業を利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の届出)

第7条 土曜きっずクラブ事業の利用を希望する児童の保護者は、江東区土曜江東きっずクラブ利用申込書(別記第1号様式)により区長に届け出なければならない。

2 土曜きっずクラブ事業の利用の届出は、利用する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに行わなければならない。

3 土曜きっずクラブ事業の利用の届出は、随時行うことができる。ただし、年度の初めから土曜きっずクラブ事業を利用しようとする場合は、区長が別に指定する期間に行わなければならない。

4 土曜きっずクラブ事業の利用の届出は、児童1人につき別表に掲げる実施場所1か所に限る。

(利用の制限等)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の利用を制限し、又は利用を停止することができる。

(1) 児童が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 区長の指示に従わないとき。

(3) 正当な理由なく長期間にわたって土曜きっずクラブ事業の利用がないとき。

(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、校長が児童の出席を停止したとき。

(5) 児童が加療を必要とするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。

(取下げ等の手続)

第9条 第7条の規定により届出を行った保護者は、当該届出を取り下げるときは、速やかに江東区土曜江東きっずクラブ利用申込取下届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 土曜きっずクラブ事業を利用する児童の保護者は、利用開始後に当該児童の利用を辞退するときは、辞退の日の7日前までに土曜江東きっずクラブ退会届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(保護者の届出事項)

第10条 土曜きっずクラブ事業を利用する児童の保護者は、その住所、連絡先その他保護者の状況に変更があったときは、変更があった日から14日以内に、江東区土曜江東きっずクラブ届出事項変更届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、土曜きっずクラブ事業の実施について必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

実施場所

土曜江東きっずクラブ平野児童館

東京都江東区平野一丁目2番3号

江東区平野児童館内

土曜江東きっずクラブ深川

東京都江東区高橋14―6

深川北子ども家庭支援センター内

土曜江東きっずクラブ豊洲四丁目

東京都江東区四丁目11番20―137号

スターコート豊洲内

土曜江東きっずクラブ東雲児童館

東京都江東区東雲二丁目4番4―102号

江東区東雲児童館内

土曜江東きっずクラブ潮見

東京都江東区潮見一丁目29番16号

潮見一丁目都営住宅敷地内

土曜江東きっずクラブ千田児童館

東京都江東区千田21番18号

江東区千田児童館内

土曜江東きっずクラブ平久

東京都江東区木場一丁目3番6号

土曜江東きっずクラブ東陽児童館

東京都江東区東陽五丁目16番13号

江東区東陽児童館内

土曜江東きっずクラブ亀戸児童館

東京都江東区亀戸二丁目1番19号

江東区亀戸児童館内

土曜江東きっずクラブ浅間竪川

東京都江東区亀戸九丁目34番1―141号

亀戸レジデンス内

土曜江東きっずクラブ大島第二児童館

東京都江東区大島四丁目5番1号

江東区大島第二児童館内

土曜江東きっずクラブ三大

東京都江東区大島九丁目6番17号

都営大島九丁目第2アパート敷地内

土曜江東きっずクラブ南砂児童館

東京都江東区南砂二丁目3番17号

江東区南砂児童館内

土曜江東きっずクラブ南砂六丁目

東京都江東区南砂六丁目5番2―101号

南砂六丁目都営住宅内

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

江東区土曜江東きっずクラブ要綱

平成22年4月1日 江教放第1605号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第2節 児童施設
沿革情報
平成22年4月1日 江教放第1605号
平成23年4月1日 江教放第2025号
平成23年4月22日 江教放第356号
平成24年1月4日 江教放第2620号
平成24年3月1日 江教放第3049号
平成25年4月1日 江教放第1847号
平成26年3月31日 江教放第2941号
平成27年4月1日 江教放第937号
平成28年4月1日 江教放第1800号
平成29年4月1日 江教放第2974号
平成30年4月1日 江教放第4150号
平成31年4月1日 江教放第3208号
令和2年4月1日 江教地第1065号
令和5年3月23日 江教地第1654号