○江東区マンション管理アドバイザー派遣要綱
平成22年6月1日
22江都住第660号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区住宅基本条例(平成5年12月江東区条例第55号)第10条の規定による区民等への援助の一環として、区内のマンションの管理組合等に対し、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)が実施するマンション管理アドバイザー制度による管理アドバイザーを派遣することにより、マンションの維持管理水準の向上及び管理組合の適切な運営を図ることを目的とする。
(1) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号イに規定する2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
(2) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項に規定する法人をいう。
(3) 管理組合設立準備団体 管理組合の設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体をいう。
(4) 賃貸マンション 民間の賃貸共同住宅をいう。
(5) 管理アドバイザー マンション管理アドバイザー制度に基づいてまちづくりセンターに登録されたマンションの管理に関する情報提供及び助言を行う相談員をいう。
(利用対象者)
第3条 管理アドバイザーの派遣を受けることができる者は、区内の分譲マンションの管理組合若しくは管理組合設立準備団体又は賃貸マンションの所有者(以下「管理組合等」という。)とする。
(管理アドバイザーの情報提供及び助言内容)
第4条 管理アドバイザーの情報提供及び助言の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) マンションの維持管理に関する情報提供
(2) マンションの長期修繕計画に関する情報提供
(3) マンションの管理委託に関する情報提供
(4) マンションの計画修繕工事の進め方に関する情報提供
(5) マンションの滞納管理費・修繕積立金督促に関する情報提供
(6) 管理組合の設立に関する情報提供
(7) 管理組合の設立、運営、管理規約等に関する助言
(8) マンションの管理費、修繕積立金等の財務に関する助言
(9) マンションの管理委託契約の契約等に関する助言
(10) マンションの修繕計画の作成及び修繕積立金等の設定に関する助言
(11) マンションの劣化診断等及び修繕工事に関する助言
(12) 前各号に掲げるもののほか、マンションの維持管理に関する助言
2 前項の規定にかかわらず、管理アドバイザーは、管理組合又は区分所有者間の紛争の解決及び権利調整に係ることについては、情報提供及び助言をしないものとする。
(派遣の回数)
第5条 管理アドバイザーの派遣は、1管理組合等に対して同一年度内につき前条第1項各号に掲げる情報提供及び助言のうち2回を限度とする。
(派遣費用負担)
第6条 管理アドバイザーの派遣料は、予算の範囲内で区が負担する。
2 派遣の際に必要なテキスト代、違約金等の派遣料以外の費用は、派遣申請をした管理組合等が負担するものとする。
(派遣の申請)
第7条 管理アドバイザーの派遣を希望する管理組合等(以下「申請者」という。)は、派遣希望日の30日前までに、分譲マンションの管理組合にあっては管理組合の理事長(管理組合設立準備団体の場合は、その代表者)名で、賃貸マンションの所有者にあっては個人(法人の場合は、法人)名で、江東区マンション管理アドバイザー派遣申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 前項の規定により辞退届を提出した者は、辞退の時期に応じてまちづくりセンターが定める違約金をまちづくりセンターに支払うものとする。
(完了報告)
第10条 管理組合等は、派遣完了後速やかに江東区マンション管理アドバイザー派遣完了報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 管理アドバイザーの派遣については、この要綱に定めるところによるほか、まちづくりセンターが定めているマンション管理アドバイザー制度実施要領の定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略