○江東区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成22年3月31日

22江総契第3146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号。以下「規則」という。)第50条の2第1項の規定により支払う中間前払金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(中間前払金の対象)

第2条 中間前払金の対象は、江東区(以下「区」という。)が発注する土木工事、建築工事及び設備工事(以下これらを「工事」という。)のうち、規則第50条第1項の規定により前金払をしたものとする。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により中間前払金を支払うことができるものに限る。

(中間前払金の率)

第3条 中間前払金の率は、契約金額の2割を超えない範囲内とする。

(中間前払金の最高限度額)

第4条 前条の規定にかかわらず、中間前払金の最高限度額は、1件の契約につき2億円とする。

(中間前払金の制限)

第5条 第2条に規定する中間前払金の対象となる工事のうち、規則第51条の規定により部分払を行うものについては、中間前払金を支払わない。

2 前項に定める場合のほか、区長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は中間前払金を支払う必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(中間前払金の端数整理)

第6条 中間前払金の額は、10万円単位とし、10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(中間前払金の対象、率等の明示)

第7条 中間前払金の対象とされる工事、中間前払金の率等については、入札条件又は見積条件として、あらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(中間前払金に関する特約条項)

第8条 中間前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を中間前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として中間前払金を支払うこと。

(2) 中間前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 中間前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還に関すること。

(中間前払金に係る認定)

第9条 中間前払金は、次に掲げる要件を全て満たしていると区長が認める場合において支払うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前払金を請求しようとする者は、認定請求書(別記第1号様式)に工事履行報告書(別記第2号様式)を添えて、区長に提出し、前項各号に掲げる要件を全て満たしていることの認定を受けなければならない。

3 区長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、工事主管部長(江東区工事施行規程(昭和47年江東区訓令甲第7号)第2条第3号に規定する工事主管部長をいう。以下同じ。)にその内容の調査及び認定を行わせるものとする。

4 工事主管部長は、調査の結果、第1項各号に掲げる要件を全て満たしていると認めるときは、認定調書(別記第3号様式)を契約の相手方に交付する。

(中間前払金の請求手続)

第10条 中間前払金の請求は、前条の規定による認定後、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を区に提出させた上で、行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

3 区長は、第1項の規定により中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還)

第11条 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金を追加払し、又は返還させる場合における中間前払金の額は、変更後の契約金額に第3条に規定する率を適用して算出した中間前払金と既に支払済の中間前払金との差額とする。この場合において、支払済の中間前払金の額の算定基礎となった中間前払金の率が第3条に規定する率を下回っているときは、変更後の契約金額に対応する中間前払金の額の算出に際して、その下回っている状況についても併せて勘案するものとする。

2 前項の規定により中間前払金を追加払する場合においても、中間前払金の合計金額は、1億円を超えることができないものとする。

3 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条の規定により、保証契約変更後の保証証書を区に提出させた上で、契約の相手方の請求により行うものとする。

4 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から区長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該中間前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「法定利率」という。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

5 規則第50条の2第2項に規定する場合において、残工期等が30日未満のときその他区長が必要がないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還を請求しないことができる。

(保証契約の変更)

第12条 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合(区長が保証契約を変更させる必要がないと認める場合を除く。)についても、前項と同様とする。

3 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を区に提出させるものとする。

(中間前払金の使途制限)

第13条 中間前払金は、当該中間前払金に係る工事に必要な経費以外の経費に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合における中間前払金の返還)

第14条 規則第50条の2第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った中間前払金の額から当該既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第50条の2第2項において準用される規則第50条第3項第1号又は第3号の規定により中間前払金を返還させる場合は、中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

3 規則第50条の2第2項において準用される規則第50条第3項第2号の規定により中間前払金を返還させる場合は、区長が指定する日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に法定利率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる工事の中間前払金)

第15条 中間前払金は、2年度以上にわたる工事であっても、契約金額の2割に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った中間前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の規定は、事故繰越その他の事由により次年度に繰り越される工事に係る中間前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第16条 債務負担行為を伴う工事であるため、第5条第2項の規定により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、区長が必要と認めるときは、翌年度開始後に中間前払金を支払うことができるものとする。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成22年4月1日以後に締結される工事請負契約から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の江東区公共工事の中間前払金取扱要綱の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第9条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区公共工事の中間前払金取扱要綱

平成22年3月31日 江総経第3146号

(令和5年3月1日施行)