○江東区工事施行規程

昭和47年5月1日

訓令甲第7号

庁中一般

事業所

東京都江東区工事施行規程(昭和42年3月江東区訓令甲第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第7条―第10条)

第2節 起工(第11条―第15条)

第3節 工事の施行(第16条―第22条)

第4節 工事の完了(第23条・第24条)

第3章 直営工事(第25条―第29条)

第4章 設計等の委託(第30条・第31条)

第5章 他部への委任工事(第32条―第35条)

第6章 雑則(第36条―第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、江東区における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬その他これに類する作業

 工作物、船舶、機械等の修繕

(2) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長並びに保健所長及び教育長をいう。

(3) 工事主管部長 工事を主管する部の部長をいう。

(4) 工事主管課長 工事を主管する課の課長(これに準ずる職にある者を含む。)をいう。

(5) 監督員 江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第54条第1項の規定により指定された職員をいう。

(昭48訓令甲20・昭50訓令甲9・昭54訓令甲11・昭57訓令甲4・一部改正)

(工事の計画的な施行)

第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

(処理の方針)

第4条 工事に関する事項は、それぞれの工事主管部長が中心となつて処理するものとする。

2 工事主管部長は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行なうことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前2項の規定による処理は、この規程による処理を除き、すべて江東区処務規程(昭和40年4月江東区訓令甲第9号)その他の規程に定める手続きにより行なわなければならない。

(工事台帳の備付け)

第5条 工事主管課長は、工事台帳を備え工事に関する事項を常に整備しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第7条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的事項及び特に注意を要する事項を明示し、設計を行なわせるものとする。

(設計書の構成等)

第8条 工事設計内容の確定手続は、次の書類をもつて構成する設計書により行なわなければならない。ただし、設計図については、工事の種類または規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。

(1) 工事設計総括書

(2) 設計図面

(3) 工事仕様書

(4) 工事設計内訳書

(5) その他部長が必要と認める書類

2 前項に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他の部長が必要と認める書類をもつて構成する。

(設計基準)

第9条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づき行なうものとする。

2 前項の設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(工事仕様書)

第10条 工事仕様書は、別に区長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項またはこれによりがたい事項については、この限りでない。

第2節 起工

(起工)

第11条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき、または当該工事の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

(1) 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。

2 起工手続は、次の書類をもつて構成する起工書により行なわれなければならない。

(2) 工事設計書

(3) その他起工に必要な書類

(平17訓令甲13・一部改正)

(工事番号)

第12条 工事には、毎会計年度起工の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。

2 前項の工事番号は、「何年度何課工事第何号」または「何年度何工事第何号」の方法により表示しなければならない。

(工期)

第13条 工期が日数をもつて定められている場合の工期の終期は、次の各号に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

(3) 日曜日及び土曜日

(平元訓令甲9・平4訓令甲8・一部改正)

(起工書の送付)

第14条 工事の起工が決定したときは、工事主管部長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管部長に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第15条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、こう水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第16条 工事主管課長は、工事実施前に次の各号に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。

(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。

(3) 工事の施行について、関係行政機関の許可、認可、承認その他処分または手続を必要とする場合は、所定の処分を得、または手続を経ておくこと。

(4) 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは、使用できるように調整しておくこと。

(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。

(6) 請負人から提出された工事工程表を調査し、請負人と協議しておくこと。

(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について請負人に指示しておくこと。

(監督基準)

第17条 監督は、別に部長が定める監督基準に基づき行なうものとする。

2 前項の監督基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 監督上の留意事項

(2) 工事の監督方法

(3) 監督員が行なう工事施行に付随した事務及びその処理方法

(4) その他必要な事項

(請負人提出書類処理基準)

第18条 監督員は、請負人から提出される書類を、別に総務部長が定める請負人提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

2 前項の請負人提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(工事月報)

第19条 工事主管課長は、重要な工事について工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報をすみやかに、上司に提出しなければならない。

(工事の中止及び中止解除)

第20条 工事主管課長は、工事の全部若しくは一部の施行を中止し、または中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書または工事中止解除書により直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。

3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、こう水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第21条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、こう水、予期しえない工事上の事情変化その他により、工事に事故があつたときは、直ちにその事情を調査したうえ、所要の措置を講じ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第22条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき、または変更設計書が送付されたときは、すみやかに工事変更するための決定手続を支出負担行為伺書(契約変更締結請求書)(契約事務規則別記第12号様式)によりとらなければならない。

2 第8条から第11条まで及び第14条から第15条の規定は、前項の決定手続をする場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の変更の決定手続を行なう場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあつては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行なうことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

(3) 変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額または200万円を越える工事変更

(平元訓令甲9・平17訓令甲13・一部改正)

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第23条 工事主管課長は、工事が完了し請負人から完了届が提出されたときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類または規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

第23条の2 監督員は、工事が完了したときは、区長が別に定めるところにより、速やかに工事成績の評定を行わなければならない。

(平17訓令甲13・追加)

(施設等の引継)

第24条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継が決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会のうえ引継がなければならない。

第3章 直営工事

(工事担当者)

第25条 工事主管課長は、工事の監督その他工事施行について必要な事項を処理させるため、工事現場に工事担当係員(以下「工事担当者」という。)をおく。ただし、工事の種類または規模によりこれをおく必要がないものについては、この限りでない。

(着手報告)

第26条 工事に着手するときは、工事担当者は、工事着手報告書及び工事工程表を作成して工事主管課長に報告しなければならない。ただし、工事の種類または規模により工事工程表を作成する必要のない工事については、この限りでない。

(工事工程表の整理)

第27条 工事担当者は、工事着手後、常に工事の進行状況をは握し、工事工程表によりその実績を記入しておかなければならない。

(清算)

第28条 工事が完了したときは、工事主管課長は、すみやかに工事清算報告書に次の各号に掲げる書類を添えて上司に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 工事清算内訳書

(2) 工事の完了後の図面及び写真(ただし、工事の種類または規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。)

(準用)

第29条 前4条に定めるものを除くほか、直営工事については、第7条から第17条までの規定及び第19条から第24条までの規定を準用する。

第4章 設計等の委託

(委託の基準)

第30条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づき行なうものとする。

2 前項の委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別及び内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(準用)

第31条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第7条から第24条までの規定を準用する。

第5章 他部への委任工事

(他部への施行委任)

第32条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行なうものとする。

(事業計画の事前協議)

第33条 部長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の計画の策定に当つては、敷地関係、工事の規模・内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。

2 委任工事の施行委任部が2以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当つては、関係部長及び工事施行受任部長の間において十分な調整を行なうものとする。

(施行委任前の措置)

第34条 部長は、他の部長に委任工事に係る調査、設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。

2 部長は、他の部長に工事の施行を委任する場合は、次に掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。

(1) 工事現場付近住民に対する周知方法

(2) 工事の施行に必要な土地、水面使用等の確保

(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去または移転

(工事変更)

第35条 委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び工事施行受任部長の間において協議するものとする。

第6章 雑則

(別な方法による処理)

第36条 国、地方公共団体その他の公法人に委任して施行する工事その他特別の理由によりこの規程によりがたいと部長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

(様式)

第37条 この規程の施行について必要な様式は、別記様式のとおりとする。

(協議)

第38条 第9条第17条及び第30条の規定に基づき部長が定めることになつている基準については、総務部長に協議するものとする。

(実施細目)

第39条 部長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

(適用期日)

1 この規程は、昭和47年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 第9条第17条第18条及び第30条の規定にかかわらず設計、監督、請負人提出書類の処理及び委託については、昭和54年3月31日までの間、東京都に準じて処理するものとする。

(昭54訓令甲11・一部改正)

3 この訓令適用の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

(中間省略)

(平成4年訓令甲第8号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

江東区工事施行規程

昭和47年5月1日 訓令甲第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
昭和47年5月1日 訓令甲第7号
昭和48年 訓令甲第20号
昭和50年 訓令甲第9号
昭和54年 訓令甲第11号
昭和57年 訓令甲第4号
昭和64年 訓令甲第9号
平成4年 訓令甲第8号
平成8年 訓令甲第5号
平成17年4月1日 訓令甲第13号