○江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則
平成22年6月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区児童・高齢者総合施設条例(平成22年6月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用当日の受付)
第3条 個人利用者は、施設を利用するときは、利用当日に、入館票を指定管理者に提示するものとする。
2 前項の申請は、利用期日の属する月の2月前の初日(当該日が休館日に当たるときは、その日後における直近の休館日でない日)から受け付けるものとする。
3 利用申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、貸切利用に関し、区長の承認を得て別に定めることができる。
(団体貸切利用の承認)
第6条 貸切利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決める。
3 前項の利用の承認を受けた者は、施設を利用する際に利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。
(施設の変更等の申請)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請書に施設変更等の概要書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(1) 60歳以上の者で組織する団体が利用する場合 全額
(2) 障害者で組織する団体が利用する場合 全額
(3) 区が公益目的のために利用する場合 全額
(4) 指定管理者が利用する場合 全額
(5) 官公署又は公益団体が公益目的のために利用する場合 5割
(6) その他区長が特別の理由があると認める場合 区長が適当と認める額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に児童・高齢者総合施設利用料金減額免除申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第14条ただし書に規定する利用料金の還付は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき。 全額還付
(2) 区の都合により利用承認を取り消したとき。 全額還付
(3) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割還付
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 全額還付
(利用者等の義務)
第11条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第2条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)・別記第8号様式(第8条関係)
(令4規則38・一部改正)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第10条関係)
(平28規則21・全改)
略