○江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則

平成22年6月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区児童・高齢者総合施設条例(平成22年6月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者登録)

第2条 江東区児童・高齢者総合施設を個人で利用しようとする者(以下「個人利用者」という。)は、児童・高齢者総合施設入館登録申請書(別記第1号様式)条例第7条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出し、利用者登録をしなければならない。

2 指定管理者は、個人利用者が条例第8条に規定する利用者に該当するものと認めたときは、児童・高齢者総合施設入館票(別記第2号様式。以下「入館票」という。)を交付する。

(利用当日の受付)

第3条 個人利用者は、施設を利用するときは、利用当日に、入館票を指定管理者に提示するものとする。

(利用の申請)

第4条 高齢者いこいフロア、運動スペース及びプールの個人利用者は、利用券(別記第3号様式)、回数券(別記第4号様式)又は定期会員証(別記第5号様式)を購入し、これらを指定管理者に提出又は提示することにより、承認を受けたものとして利用することができる。この場合において、領収書は交付しない。

(団体貸切利用)

第5条 施設を貸切りで利用しようとする者は、条例第9条の規定により、児童・高齢者総合施設利用申請書(別記第6号様式。以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、利用期日の属する月の2月前の初日(当該日が休館日に当たるときは、その日後における直近の休館日でない日)から受け付けるものとする。

3 利用申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、貸切利用に関し、区長の承認を得て別に定めることができる。

(団体貸切利用の承認)

第6条 貸切利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決める。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認をしたときは、児童・高齢者総合施設利用承認書兼領収書(別記第7号様式。以下「利用承認書」という。)を申請者に交付する。

3 前項の利用の承認を受けた者は、施設を利用する際に利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。

(施設の変更等の申請)

第7条 条例第11条ただし書の規定により、利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請書に施設変更等の概要書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、利用料金から減額又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 60歳以上の者で組織する団体が利用する場合 全額

(2) 障害者で組織する団体が利用する場合 全額

(3) 区が公益目的のために利用する場合 全額

(4) 指定管理者が利用する場合 全額

(5) 官公署又は公益団体が公益目的のために利用する場合 5割

(6) その他区長が特別の理由があると認める場合 区長が適当と認める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に児童・高齢者総合施設利用料金減額免除申請書(別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第14条ただし書に規定する利用料金の還付は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなかったとき。 全額還付

(2) 区の都合により利用承認を取り消したとき。 全額還付

(3) 利用期日の2日前までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割還付

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用期日の前日までに利用の承認の取消しの申出があった場合で、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 全額還付

2 前項各号の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、児童・高齢者総合施設利用料金等還付請求書(別記第9号様式)に利用承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の取消し等の通知)

第10条 指定管理者が条例第15条第1項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び区長が条例第15条第3項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、児童・高齢者総合施設利用承認取消等通知書(別記第10号様式)により利用者に通知する。

(利用者等の義務)

第11条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

別記第6号様式(第5条関係)・別記第8号様式(第8条関係)

(令4規則38・一部改正)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第10条関係)

(平28規則21・全改)

 略

江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則

平成22年6月28日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)