○江東区児童・高齢者総合施設条例
平成22年6月28日
条例第34号
(設置)
第1条 区内に居住する高齢者の健康増進及び生きがいの創出並びにこどもとの交流を促進し、もって高齢者の福祉の向上及びこどもの健やかな成長に寄与するため、江東区児童・高齢者総合施設(以下「児童・高齢者総合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童・高齢者総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区児童・高齢者総合施設 | 東京都江東区東雲一丁目9番46号 |
(事業)
第3条 児童・高齢者総合施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 高齢者の日常生活に必要な機能訓練等に関すること。
(3) 教養講座等の開催に関すること。
(4) 高齢者の健康及び生活に係る相談に関すること。
(5) こどもと高齢者との交流に関すること。
(6) その他区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 児童・高齢者総合施設には、次の施設を設ける。
(1) 高齢者・児童等交流フロア
ア 交流広場
イ 交流室
ウ ふれあいコーナー
(2) 教養・娯楽フロア
ア レクリエーションルーム
イ 工作室
ウ 調理室
エ 会議室
(3) 高齢者いこいフロア
ア 大広間
イ 運動スペース
ウ 和室
エ 浴室
オ 談話コーナー
(4) 健康づくりフロア
ア プール
(開館時間)
第5条 児童・高齢者総合施設の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、高齢者・児童等交流フロアの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 児童・高齢者総合施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第3日曜日
(2) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 児童・高齢者総合施設の管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 児童・高齢者総合施設の利用に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(利用者の範囲)
第8条 児童・高齢者総合施設を利用することができる者は、区内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の第3学年以下の児童及び当該児童の保護者
(2) 60歳以上の者
(3) 障害者
(4) 前2号に規定する者に付き添う者
(平29条例15・一部改正)
(利用の承認)
第9条 児童・高齢者総合施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(転用の禁止)
第10条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用目的又は第9条第2項に規定する利用条件に違反したとき。
(2) 第9条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 災害等の事故により、利用ができなくなったとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、児童・高齢者総合施設の入館を禁じ、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(3) 飲酒若しくは薬物の影響で正常な行為がとれない状態であると認められる者又は伝染性の疾病があると認められる者
(4) 施設内において許可なく物品の販売その他営業行為をする者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。第15条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときもまた同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(令2条例30・一部改正)
施設 | 利用時間 | 利用料金 | |||
60歳以上の者 | 障害者 | 小学校第3学年以下 | その他の者 | ||
高齢者いこいフロア | 午前9時から午後5時まで | 300円 | 無料 |
|
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運動スペース | 午後6時から午後9時まで | 100円 |
| 400円 | |
プール | 平日午前9時30分から午後6時まで | 150円 |
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| |
平日午後6時から午後9時まで、土曜日、日曜日及び休日 | 150円 | 150円 | 350円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 プールの利用料金は2時間を単位とし、2時間を超えてプールを利用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)につき本表利用料金の2分の1の額を上限として支払うものとする。
別表第2(第12条関係)
(令2条例30・全改)
施設 | 利用日 | 利用料金 |
レクリエーションルーム | 平日 | 14,600円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 17,600円 | |
工作室 | 9,800円 | |
調理室 | 5,500円 | |
会議室 | 4,200円 | |
大広間 | 11,150円 | |
運動スペース | 平日 | 12,450円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 14,850円 | |
和室1 | 4,200円 | |
和室2 | 2,600円 | |
和室3 | 3,350円 | |
プール | 69,200円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 利用料金は、1日当たりの利用料金とする。