○江東区発熱外来施設整備費補助金交付要綱

平成21年4月1日

21江保保第1647号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区発熱外来設置及び運営要綱(平成21年4月1日21江保保第1647号。以下「設置要綱」という。)に基づき発熱外来を設置するための施設の整備に要した費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、設置要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、指定医療機関の開設者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、発熱外来を設置するために指定医療機関の施設を新設、増設又は改築する事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、事業に直接必要な経費であって、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる費用については補助の対象としない。

(1) 土地の買収、整地、造園又は道路敷設に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金、国又は他の公共団体等の補助金その他の収入額を減じた額とし、1,000万円を上限に、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一の発熱外来について1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、事業に係る工事に着工する前(事業に係る請負契約を締結する場合にあっては、締結する前)に、江東区発熱外来施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 経費所要額調書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(4) 国又は他の公共団体等から補助を受け、又は受けようとする場合には、その補助の決定を明示する書類又はその補助の申請に係る書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を適当と認めるものについて江東区発熱外来施設整備費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについて江東区発熱外来施設整備費補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、通知を受けた日から14日以内に江東区発熱外来施設整備費補助金交付申請取下書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定の変更等の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区発熱外来施設整備費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の承認に必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区発熱外来施設整備費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第8号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他必要な事項を、書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の報告に基づき必要な指示を与えられた場合は、その指示に従わなければならない。

(金額報告等)

第12条 補助事業者は、事業に係る請負契約を締結したときは、江東区発熱外来施設整備工事契約金額報告書(別記第9号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 区長は、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、事業の実施状況、経理状況等必要な事項について、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(事業の遂行命令)

第13条 区長は、前条の規定による報告の結果、事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを、期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、事業の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定により事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第16条第3号の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了したとき、事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了すると見込まれるとき又は事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった日から1か月を経過する日(その日が会計年度の末日以後である場合にあっては、会計年度の末日)までに、江東区発熱外来施設整備費補助金実績報告書(別記第10号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 経費所要額報告書(別記第11号様式)

(2) 事業実績報告書(別記第12号様式)

(3) 当該事業に係る歳入歳出決算書の抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて現地調査等を実施し、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区発熱外来施設整備費補助金額確定通知書(別記第13号様式)により当該補助事業者に通知する。

2 前項の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(別記第14号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

4 第1項の規定は、第13条の規定による命令を受けた場合に準用する。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 発熱外来の指定を、当該指定の日から1年以内に取り消されたとき。

2 区長は、前項の規定により取消しをしたときは、江東区発熱外来施設整備費補助金交付決定取消通知書(別記第15号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(新たな補助の制限)

第18条 区長は、第16条の規定により交付決定を取り消された者について、当該取消しの決定があった日後3年間(前条の規定により返還を命じられた者にあっては、当該返還が完了した日後3年間)は、新たにこの要綱に基づく補助を行わないものとする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(財産管理)

第20条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(帳簿等の整理)

第22条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る関係書類を整理し、かつ、当該帳簿及び関係書類を事業の完了後5年間保管しなければならない。

(一括委託の禁止)

第23条 補助事業者は、事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、江東区保健所長が別に定める。

別表(第5条関係)

補助対象経費

内容

工事費

内装工事費、空調工事費、電気工事費、現場管理費、産廃処理費

工事事務費

工事施工のために直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第14条関係)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

 略

別記第15号様式(第16条関係)

 略

江東区発熱外来施設整備費補助金交付要綱

平成21年4月1日 江保保第1647号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成21年4月1日 江保保第1647号