○江東区発熱外来設置及び運営要綱
平成21年4月1日
21江保保第1647号
(目的)
第1条 この要綱は、発熱外来の設置及び運営について必要な事項を定め、もって新型インフルエンザの患者に係る適切な医療提供体制を確保するとともに、新型インフルエンザの感染拡大を防止することを目的とする。
(1) 新型インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。
(2) 発熱外来 新型インフルエンザの外来患者を集中的に診察し、軽症者と重症者とを適正に振り分けるとともに入院治療の必要性を判断するための外来専門の医療施設をいう。
(3) 感染症指定医療機関 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関をいう。
(4) 東京都感染症診療協力医療機関 新型インフルエンザ等の感染が疑われる患者について、診断が確定するまでの間の入院の受入れを含めた診療を行う医療機関として東京都が選定するものをいう。
(設置運営者)
第3条 発熱外来の設置及び運営を行う者(以下「設置運営者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 江東区長(以下「区長」という。)
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により開設の許可を受けた江東区内の医療機関のうちから、区長が発熱外来を設置する医療機関として指定するもの(以下「指定医療機関」という。)の開設者
(1) 診察室、患者の動線等を記した平面図
(2) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、新型インフルエンザの発生状況に応じて区長が適当と認めるときまでは、原則として指定医療機関を公表しないものとする。
(責務)
第5条 設置運営者の責務は、次のとおりとする。
(1) 設置運営者は、新型インフルエンザの国内発生時に速やかに発熱外来を運営できるよう準備に努めなければならない。
(2) 設置運営者は、発熱外来の運営に当たっては、江東区保健所、感染症指定医療機関、東京都感染症診療協力医療機関及び地域の医療機関と連携するよう努めなければならない。
(3) 区長は、新型インフルエンザに関する診療情報を積極的に収集するよう努めなければならない。
(4) 指定医療機関の開設者は、前号の規定による区長の診療情報の収集に積極的に協力するよう努めなければならない。
(診察室)
第6条 設置運営者は、発熱外来の診察室に、新型インフルエンザの感染が疑われる患者(以下「推定患者」という。)がそれ以外の患者と接触しないようにするための設備を設けるものとする。ただし、当該施設の構造上、当該設備を設けることが困難と区長が認める場合にあっては、推定患者とそれ以外の患者とが同じ診察室を同時に使用することがないよう適切な措置を講じることにより、当該設備を設けないことができる。
(待合室等)
第7条 設置運営者は、発熱外来の待合室等に、推定患者がそれ以外の患者と接触しないようにするための設備を設け、又は推定患者にマスクを着用させる等の感染拡大を防止する対策を講じるよう努めるものとする。
(感染患者に係る措置)
第8条 設置運営者は、診察した患者が新型インフルエンザに感染していることが判明した場合は、法に基づき必要な措置を講じるものとする。
(補助)
第9条 区長は、指定医療機関に発熱外来を設置するための施設の整備に要した費用の全部又は一部を補助するものとする。
(優先的取扱い)
第10条 区長は、発熱外来の従事者に、新型インフルエンザの予防接種、薬剤等を優先的に提供するよう努めるものとする。
(実地調査)
第11条 区長は、発熱外来の適切な運営体制を確保するため必要があると認めるときは、指定医療機関について実地調査を行うものとする。
(指定の取消し)
第12条 区長は、指定医療機関が次の各号のいずれかに該当したときは、当該指定医療機関について発熱外来の指定を取り消すことができる。
(1) 発熱外来の指定を辞退する旨の申出があったとき。
(2) 指定医療機関として適切でないと区長が認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、江東区保健所長が別に定める。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略