○江東区がん検診総合支援事業実施要綱

平成21年9月16日

21江保地第1103号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者に対し、子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下これらを「検診」という。)の受診を促進する新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、がんの早期発見並びに正しい知識の普及及び啓発を図り、もって区民の健康保持に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、検診を実施する年度の4月20日(以下「基準日」という。)に区内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる検診に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 子宮頸がん検診 実施する年度の初日現在20歳である女性

(2) 乳がん検診 実施する年度の初日現在40歳である女性

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の基準日後に区内に住所を有することとなった者であって、前住所地において事業に係るクーポン券を交付され、当該年度に検診を受けていないものについては、第6条第3項に規定するクーポン券の有効期限内に限り、前住所地発行のクーポン券と引き換えに同条第1項に規定するクーポン券の交付を受けることにより、事業の対象者とする。

(検診内容)

第3条 事業において実施する検診の内容は、江東区子宮頸がん検診実施要綱(平成14年4月1日14江保地第313号)及び江東区乳がん検診実施要綱(平成14年4月1日14江保地第313号)の定めるところによる。

(受診回数)

第4条 同一の年度において、事業に基づく検診の対象者が江東区子宮頸がん検診実施要綱又は江東区乳がん検診実施要綱に基づく検診の対象者となった場合は、事業に基づく検診を受診するものとする。

(実施期間)

第5条 検診の実施期間は、別に定める。

(実施方法)

第6条 区長は、事業の対象者に、子宮頸がん検診の対象者にあっては検診手帳及び子宮頸がん検診無料クーポン券(別記第1号様式)を、乳がん検診の対象者にあっては検診手帳及び乳がん検診無料クーポン券(別記第2号様式)を送付する。

2 前項の規定による送付を受けた者で、当該検診を受けようとするもの(以下「受診者」という。)は、区が指定した検診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)前項に規定するクーポン券を提出して、受診するものとする。

3 第1項に規定するクーポン券は、記載された有効期限内において1回限り使用することができる。

(検診結果)

第7条 実施医療機関は、検診結果を受診者に知らせるとともに、必要に応じて適切な指導を行う。この場合において、更に精密検査を必要と認める受診者に対しては、精密検査を受けるよう勧奨するものとする。

2 実施医療機関は、検診結果を区長に報告するものとする。

(台帳の整理)

第8条 区長は、事業の対象者に係る検診台帳を整備するものとする。

(報告)

第9条 区長は、検診結果に基づき作成した統計又は資料を国、都等関係機関に報告する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

江東区がん検診総合支援事業実施要綱

平成21年9月16日 江保地第1103号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成21年9月16日 江保地第1103号
平成22年4月1日 江健健第622号
平成25年4月1日 江健健第1624号
平成26年4月1日 江健健第1239号
平成28年3月11日 江健健第1883号
平成28年4月1日 江健健第1022号
平成29年4月1日 江健健第386号