○江東区高齢特別永住者等福祉給付金支給要綱
平成21年4月1日
21江区国第398号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない在宅で生活する高齢の在日外国人等に対し、江東区高齢特別永住者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その者の生活を支援し、もって当該者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金、法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 在日外国人等 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)第3条に規定する特別永住者(以下「特別永住者」という。)その他これに準ずると区長が認めた者をいう。
(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、老齢基礎年金等の受給資格を有さない在宅で生活する在日外国人等のうち、江東区(以下「区」という。)に外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録をいう。以下同じ。)又は住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)をしている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(3) 公的年金を受給していない者
(4) 前年の所得(1月から7月までの月分の給付金については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じ、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条第1項の規定により読み替えられた同条の表第5条の4第2項又は第6条の4第1項の項に定める額を超えていない者
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所措置され、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設若しくは同条第25項に規定する介護保険施設に入所していない者
(6) 江東区重度心身障害者特別給付金支給要綱(平成21年4月1日21江区国第401号)に基づく給付金を受給していない者
2 前項の規定にかかわらず、区に外国人登録又は住民登録を行った日から引き続き2年を経過していない者は、支給対象としない。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額15,000円とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区高齢特別永住者等福祉給付金支給申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 特別永住者証明書又は外国人登録原票の写し
(2) 住民票の写し
(3) 前年の所得(1月から7月までの月分の給付金については、前々年の所得)を証明する書類(当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できる場合は、添付を省略することができる。)
(4) 申請者名義の口座が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(支給期間及び支給時期)
第7条 給付金は、支給の申請をした日の属する月から次条の規定により受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。
2 給付金は、毎年度4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの額を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 区外に転出したとき。
(3) 生活保護法による保護を受けるに至ったとき。
(4) 公的年金を受給するに至ったとき。
(5) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所措置され、又は介護保険法第8条第11項に規定する特定施設若しくは同条第25項に規定する介護保険施設に入所するに至ったとき。
(6) 江東区重度心身障害者特別給付金支給要綱に基づく給付金を受給するに至ったとき。
2 受給者は、現況に変更があったときは、速やかに江東区高齢特別永住者等福祉給付金変更届(別記第6号様式)により、区長に届け出るものとする。
(支給の停止)
第10条 区長は、受給者が現況届を提出しないときは、当該年度の8月分以後の給付金の支給を停止する。ただし、当該受給者が当該年度末までに現況届を提出したときは、給付金の支給の停止を解除するものとする。
2 区長は、受給者の前年の所得が第3条第1項第4号に定める額を超えるときは、当該年度の8月分から翌年度の7月分までの給付金の支給を停止する。
(支給決定の取消し及び給付金の返還)
第11条 区長は、受給者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 区長は、前条の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に受給者に給付金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
4 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(未支給の給付金)
第12条 区長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に給付すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者と生計を一にしていた親族その他区長が適当と認める者に対し、未支給の給付金を支給することができる。
(公簿等の確認)
第13条 区長は、申請書又は現況届に添付する書類により証明される事実について、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成22年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢特別永住者等福祉給付金支給要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢特別永住者等福祉給付金支給要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略