○江東区重度心身障害者特別給付金支給要綱

平成21年4月1日

21江区国第401号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害を有し、国民年金制度上障害基礎年金等を受けることができない在日外国人等に江東区重度心身障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その者の生活を支援し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、身体上の障害の程度が1級若しくは2級のもの、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民生局通達第58号)による愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者であって知的障害の程度が1度若しくは2度のもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者であって精神障害の状態が1級若しくは2級のものをいう。

(3) 在日外国人等 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)第3条に規定する特別永住者(以下「特別永住者」という。)その他これに準ずると区長が認めた者をいう。

(4) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金であって、政令で定めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、昭和57年1月1日前に重度心身障害者であった者又は昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となった者で、当該障害の発生原因の初診日が満20歳に達する日以後で、かつ、昭和57年1月1日前である者で、国民年金制度上障害基礎年金等の受給資格を有しない次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別永住者で、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳により区長が引き続き2年以上区内に居住していることを確認した者

(2) 特別永住者であったが、国籍法(昭和25年法律第147号)に基づき日本に帰化した者で、かつ、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳により区長が引き続き2年以上区内に居住していることを確認した者

(3) 特例法の施行前に国籍法により日本に帰化した者及びその子孫で、特例法第3条各号のいずれかに該当し、かつ、住民基本台帳法に規定する区長が住民基本台帳により区長が引き続き2年以上区内に居住していることを確認した者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当するときは、支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) 公的年金を受給しているとき。

(3) 支給対象者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に対して国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に規定する障害基礎年金の支給の停止に係る額を超えているとき。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額30,000円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区重度心身障害者特別給付金申請書兼口座振替依頼書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 特別永住者証明書(第3条第1項第2号又は第3号に掲げる支給対象者にあっては、外国人登録原票)の写し

(3) 住民票の写し

(4) 申請者名義の口座が確認できる書類

(5) 前年の所得を証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては江東区重度心身障害者特別給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては江東区重度心身障害者特別給付金不支給決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(支給期間及び支給時期)

第7条 給付金は、支給の申請をした日の属する月から次条の規定により受給資格の消滅した日の属する月まで支給するものとする。

2 給付金は、毎年度4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの額を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 第6条の規定により給付金の支給の決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 江東区外に転出したとき。

(3) 身体上の障害の程度、知的障害の程度又は精神障害の状態が第2条第2号に規定する程度又は状態に該当しなくなったとき。

(4) 第3条第2項に規定する要件のいずれかに該当したとき。

2 区長は、前項の規定により受給資格が消滅したときは、江東区重度心身障害者特別給付金受給資格消滅通知書(別記第4号様式)により、受給者又は親族に通知する。

(届出及び支給の停止)

第9条 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、江東区重度心身障害者特別給付金現況届(別記第5号様式。以下「現況届」という。)第5条各号に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。ただし、区長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 受給者は、現況に変更があったときは、速やかに江東区重度心身障害者特別給付金変更届(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、受給者が第1項の現況届を7月31日までに提出しないとき又は受給者の前年の所得が、第3条第2項第3号に該当したときは、当該年度の8月分以降の給付金の支給を停止し、江東区重度心身障害者特別給付金支給停止決定通知書(別記第7号様式)により受給者に通知する。ただし、当該年度末までに現況届の提出があったときは給付金の支給の停止を解除し、江東区重度心身障害者特別給付金支給停止解除決定通知書(別記第8号様式)により受給者に通知する。

(支給決定の取消し及び給付金の返還)

第10条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金を受けたときは給付金の支給決定を取り消し、江東区重度心身障害者特別給付金支給決定取消通知書兼返還請求書(別記第9号様式)により、当該受給者に通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて返還を命じなければならない。

2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(未支給の給付金)

第11条 区長は受給者が死亡した場合において、その死亡した者に給付すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者と生計を一にしていた親族へ未支給の給付金を支給することができる。

2 前項の規定により、未支給の給付金の支給を受けようとする者は、江東区重度心身障害者特別給付金未支給金請求書兼口座振替依頼書(別記第10号様式)を区長に提出するものとする。

(公簿等の確認)

第12条 区長は、申請書又は現況届に添付する書類により証明される事実について、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年12月31日までに申請があった受給者に限り、第7条第1項の規定にかかわらず、平成21年4月分から給付金を支給する。ただし、第3条に規定する受給資格が平成21年5月以後に発生した者については、この限りでない。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

江東区重度心身障害者特別給付金支給要綱

平成21年4月1日 江区国第401号

(平成26年7月9日施行)