○江東区営プール条例施行規則
平成21年3月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区営プール条例(昭和42年7月江東区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人 利用の当日
(2) 団体 利用開始の日の属する月の3か月前まで
(利用料金の減免)
第3条 条例第9条第3項の規定による団体貸切利用の利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。
| 減免事由 | 減免率 |
1 | 区が利用するとき。 | 免除 |
2 | 区内に住所を有する障害者団体が利用するとき。 | 免除 |
3 | 指定管理者が利用するとき。 | 免除 |
4 | 区が共催して利用するとき。 | 5割減額 |
5 | 区外に住所を有する障害者団体が利用するとき。 | 5割減額 |
2 個人利用の利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。
| 減免事由 | 減免率 |
1 | 区内に住所を有する障害者が利用するとき。 | 免除 |
2 | 区内に住所を有する小・中学生及び高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が、第2土曜日及び第4土曜日(夏季休業中及び休日は除く。)の午前中に自らの健康増進のために利用するとき。 | 免除 |
3 | 区外に住所を有する障害者が利用するとき。 | 5割減額 |
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令6規則15・一部改正)
(利用券の提出)
第4条 利用者は、プールの利用に際し、第2条に規定するプール利用券又はプール回数券を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できなくなったとき。 全額還付
(2) 利用者から利用開始の日の3日前までに利用取消しの申出があったとき。 5割還付
(施設の変更等の申請)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請の際に施設変更等の概要書を提出しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、プールの利用について、条例及びこの規則に定めるもののほか、指定管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区営プール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第2条関係)・別記第5号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第2条関係)
略
別記第3号様式(第2条関係)
略
別記第4号様式(第2条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)
略