○江東区営プール条例
昭和42年7月10日
条例第22号
(設置)
第1条 区民の体位向上を図るため、江東区営プール(以下「プール」という。)を設置する。
(平21条例3・全改)
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区営越中島プール | 東京都江東区越中島一丁目3番23号 |
(平21条例3・全改)
(開場期間)
第3条 プールの開場期間は、7月第1土曜日から9月第1日曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開場期間を変更することができる。
(平17条例23・追加、平21条例3・一部改正)
(開場時間)
第4条 プールの開場時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 7月第1土曜日から7月20日まで 午前10時から午後6時まで
(2) 7月21日から8月31日まで 午前9時から午後9時まで
(3) 9月1日から9月第1日曜日まで 午前10時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て開場時間を変更することができる。
(平17条例23・追加、平21条例3・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 プールの管理は、指定管理者に行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) プールの施設の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例23・追加、平21条例3・一部改正)
(利用の承認)
第6条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認に際し、管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(平元条例25・全改、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(令2条例16・全改)
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事故によりプールが利用できなくなったとき。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(平元条例25・旧第6条繰上・一部改正、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第5条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(利用料金)
第9条 第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平14条例36・全改、平17条例23・旧第6条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(利用料金の還付)
第10条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平8条例28・全改、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第7条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(利用権の譲渡禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平元条例25・旧第9条繰上・一部改正、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第8条繰下)
(施設の変更等の禁止)
第12条 利用者は、プールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
(平元条例25・旧第10条繰上、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、プールの利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用を停止されたとき、また承認を取り消されたときも、また同様とする。
(平元条例25・旧第11条繰上・一部改正、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設に損害を与えた場合は、区長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平元条例25・旧第12条繰上・一部改正、平14条例36・一部改正、平17条例23・旧第11条繰下・一部改正、平21条例3・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例23・旧第13条繰下、平21条例3・一部改正)
付則
この条例は、昭和42年8月15日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第57号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区営プール条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(江東区営運動場条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3項から前項までの規定による改正前の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により江東区教育委員会が行った処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により江東区教育委員会に対してされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後の江東区営運動場条例、江東区夢の島総合運動場条例、江東区区民体育館条例又は江東区営プール条例の規定により区長が行った処分等の行為又は区長に対してされている申請等の行為とみなす。
(指定管理者の指定に関する経過措置)
8 施行日前に江東区教育委員会が行った旧条例により設置された公の施設に係る江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年12月江東区条例第30号)の規定による指定管理者の指定手続は、施行日以後においては、区長が行った指定手続とみなす。
附則(平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区営プール条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平24条例21・全改、令2条例16・令5条例14・令6条例9・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
個人 | 一般 | 2時間 | 450円 |
小・中学生及び高校生等 | 2時間 | 150円 | |
区内に住所を有する65歳以上の者 | 2時間 | 150円 | |
団体 | 1日 | 212,600円 |
備考
1 高校生等とは、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 個人が2時間を超えて利用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、本表利用料金の100分の50相当額を上限として支払うものとする。
4 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。