○江東区営プール条例施行規則

平成21年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区営プール条例(昭和42年7月江東区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 江東区営プール(以下「プール」という。)を利用しようとする者は、次に定める申請期日に、利用申請書(別記第1号様式)条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 個人 利用の当日

(2) 団体 利用開始の日の属する月の3か月前まで

2 指定管理者は、条例第6条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用料金と引換えに利用承認書兼領収書(別記第2号様式)を交付する。

3 貸切りでなくプールを利用しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、プール利用券(別記第3号様式)又はプール回数券(別記第4号様式)を購入することにより、承認を受けたものとして利用することができる。この場合において、領収書は交付しない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条第3項の規定による団体貸切利用の利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。

 

減免事由

減免率

1

区が利用するとき。

免除

2

区内に住所を有する障害者団体が利用するとき。

免除

3

指定管理者が利用するとき。

免除

4

区が共催して利用するとき。

5割減額

5

区外に住所を有する障害者団体が利用するとき。

5割減額

2 個人利用の利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。

 

減免事由

減免率

1

区内に住所を有する障害者が利用するとき。

免除

2

区内に住所を有する小、中学生が、第2土曜日及び第4土曜日(夏季休業中及び休日は除く。)の午前中に自らの健康増進のために利用するとき。

免除

3

区外に住所を有する障害者が利用するとき。

5割減額

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 前3項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に利用料金減額免除申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第2項の場合は、この限りでない。

(利用券の提出)

第4条 利用者は、プールの利用に際し、第2条に規定するプール利用券又はプール回数券を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第5条 条例第10条ただし書に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できなくなったとき。 全額還付

(2) 利用者から利用開始の日の3日前までに利用取消しの申出があったとき。 5割還付

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料等還付請求書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設の変更等の申請)

第6条 条例第12条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、利用申請の際に施設変更等の概要書を提出しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、プールの利用について、条例及びこの規則に定めるもののほか、指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)・別記第5号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

 略

別記第4号様式(第2条関係)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

 略

江東区営プール条例施行規則

平成21年3月30日 規則第37号

(平成21年4月1日施行)