○江東区区民体育館条例施行規則
平成21年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用区分)
第2条 江東区区民体育館(以下「区民体育館」という。)の利用の区分は、次のとおりとする。
(1) 個人利用
(2) 団体貸切利用
(区民無料公開の日)
第3条 条例第9条に規定する「区民無料公開の日」は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
(令6規則52・一部改正)
2 利用者は、施設の利用ができなくなった場合は、速やかに利用承認取消願(別記第8号様式)に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(令6規則52・一部改正)
(利用承認書の提出)
第6条 利用者は、区民体育館の利用に際し、利用承認書を指定管理者に提出しなければならない。
(駐車場利用料金の納付)
第7条 駐車場を利用する者は、条例第8条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。
(利用時間を超えた駐車場の自動車の措置)
第8条 条例第3条第2項に規定する利用時間を超えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。
2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。
(1) 区内に住所を有する障害者団体が自らの健康増進のために利用する場合 免除
(2) 指定管理者が利用する場合 免除
(3) 区が主催して利用する場合 免除
(4) 区が共催して利用する場合 5割減額
(5) 区外に住所を有する障害者団体が自らの健康増進のために利用する場合 5割減額
(6) 区立学校が自らの教育目的のために利用する場合 5割減額
(7) 区長が認める区内アマチュアスポーツ団体又は社会教育団体が利用する場合 3割減額
(1) 区内に住所を有する障害者が自らの健康増進のために利用する場合(トレーニング室を除く。次号において同じ。) 免除
(2) 区内に住所を有する中学生以下の者及び高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が第2土曜日及び第4土曜日(夏季、冬季及び春季休業中並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前中に自らの健康増進のために使用する場合 免除
(3) 区外に住所を有する障害者が自らの健康増進のために利用する場合 5割減額
3 駐車場の利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者が乗車している自動車を駐車させる場合
(2) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者が業務上必要な車両を駐車させる場合
4 前3項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令2規則14・全改、令6規則14・令6規則52・一部改正)
(利用料金の還付)
第10条 条例第11条ただし書に規定する利用料金の還付は、次のとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第4号及び同条第3項の規定により利用できなくなったとき。 全額還付
(2) 利用者の責任でない理由により全部の利用ができなくなったとき。 全額還付
(3) 利用中利用者の責任でない理由により利用できなくなり、かつ、利用時間の3分の2を経過しないとき。 5割還付
(4) 利用開始の日の15日前までに利用承認取消しの申出があったとき。 5割還付
(令6規則52・一部改正)
(施設の変更等の申請)
第11条 条例第13条ただし書の規定により利用者が施設の変更等の承認を受けようとするときは、第4条に規定する利用申請の際に施設変更等の概要書を提出しなければならない。
(令6規則52・一部改正)
(利用者等の義務)
第13条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入館について指定管理者の指示に従わなければならない。
(スポーツネットを利用した利用申請等の特例)
第14条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、江東区スポーツネット利用者登録に関する規則(平成21年3月江東区規則第38号)第4条の規定に従って利用申請及び利用承認がなされたときは、本規則による利用申請及び利用承認がなされたものとみなす。
(駐車場管理者の免責)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は、負わないものとする。
(1) 天災等不可抗力による事故についての損害
(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 自動車内の物品等についての損害
(4) その他指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害
(その他)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区区民体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区区民体育館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)・別記第9号様式(第9条関係)
(令4規則13・一部改正、令6規則52・旧別記第10号様式繰上)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(令6規則52・旧別記第6号様式繰上)
略
別記第6号様式(第4条関係)
(令6規則52・旧別記第7号様式繰上)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(令6規則52・旧別記第8号様式繰上)
略
別記第8号様式(第5条関係)
(令6規則52・旧別記第9号様式繰上)
略
別記第10号様式(第10条関係)
(令6規則52・旧別記第11号様式繰上)
略
別記第11号様式(第12条関係)
(平28規則13・一部改正、令6規則52・旧別記第12号様式繰上)
略