○江東区都市景観条例施行規則

平成21年2月27日

規則第7号

江東区都市景観条例施行規則(平成11年2月江東区規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び江東区都市景観条例(平成20年12月江東区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(工作物の範囲)

第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定める工作物とは、次に掲げるものをいう。

(1) 垣、さく、金網、門、塀その他これらに類するもの(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条第1号に規定する建築物を除く。次号において同じ。)

(2) 立体駐車場

(3) アンテナ

(4) 受水槽、冷却塔その他これらに類するもの(基準法第2条第3号に規定する建築設備を除く。)

(5) 橋梁その他これに類するもので運河、河川等を横断するもの

(6) その他区長が指定するもの

(建築行為等の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書及び書類を添付しなければならない。

(1) 別表第1の左欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる図書

(2) 条例第10条第6項に規定する景観形成基準に対する配慮事項を記載した書類

3 区長は、前項各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、別に指定する図書又は書類を添付するよう求めることができる。

(平22規則37・一部改正)

(届出の対象)

第5条 条例第12条第1項の規則で定める規模は、別表第2左欄に掲げる建築行為に応じ、同表右欄に掲げる規模とする。

(令4規則25・一部改正)

(届出の時期)

第6条 法第16条第1項各号に規定する行為に係る届出は、別表第3左欄に掲げる届出対象行為の種類ごとに、同表中欄に掲げる手続に係る同表右欄に掲げる届出日(2以上の手続を行う場合は、最初に到来する届出日)までに行うものとする。

(令4規則25・一部改正)

(建築行為等の完了又は中止の届出)

第7条 条例第12条第1項又は条例第15条の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに建築行為等の完了・中止届出書(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第8条 条例第15条の規定による届出は、景観計画変更届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(勧告)

第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記第5号様式)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第9条の2 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画通知書(別記第5号の2様式)によるものとする。

2 第6条の規定は、前項の通知について準用する。

(令4規則25・追加)

(変更命令及び原状回復等命令)

第10条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(別記第6号様式)によるものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(別記第7号様式)によるものとする。

(期間の延長)

第11条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(所有者等の同意)

第12条 条例第22条第2項に規定する所有者等の同意は、都市景観重要建造物等指定同意書(別記第9号様式)によるものとする。

2 条例第22条第4項において準用する同条第2項に規定する所有者等の同意は、都市景観重要建造物等指定解除同意書(別記第10号様式)によるものとする。

(指定等の通知)

第13条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、都市景観重要建造物等指定通知書(別記第11号様式)によるものとする。

2 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項の規定において準用する法第30条第1項の規定による通知は、都市景観重要建造物等指定解除通知書(別記第12号様式)によるものとする。

(標識の設置)

第14条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識は、都市景観重要建造物又は都市景観重要樹木(以下「都市景観重要建造物等」という。)の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)と協議の上、次に掲げる事項を記載し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(1) 都市景観重要建造物等の名称

(2) 指定番号及び指定年月日

(現状の変更等の届出)

第15条 条例第23条第1項の規則で定める届出は、都市景観重要建造物等の現状を変更しようとする日の60日前までに、都市景観重要建造物等現状変更届出書(別記第13号様式)によるものとする。

2 法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可は、都市景観重要建造物等現状変更許可書(別記第14号様式)によるものとする。

3 所有者等は、第1項の届出に係る現状の変更を完了し、又は中止したときは、速やかに都市景観重要建造物等現状変更完了・中止届出書(別記第15号様式)により、区長に届け出なければならない。

4 所有者等は、第1項の届出にあっては別表第4左欄に掲げる行為の種類に応じ、同表中欄に掲げる図書を、前項の届出(完了行為の場合に限る。)にあっては完成写真を、それぞれ添付しなければならない。

(原状回復等命令)

第16条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、都市景観重要建造物等原状回復等命令書(別記第16号様式)によるものとする。

(滅失等の届出)

第17条 条例第25条の規定による届出は、都市景観重要建造物等滅失等届出書(別記第17号様式)により、都市景観重要建造物等の全部又は一部が滅失、き損又は枯死した事実を知った日から10日以内に行うものとする。

(所有者等の変更の届出)

第18条 条例第26条の規定による届出は、都市景観重要建造物等所有者等変更届出書(別記第18号様式)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第19条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、都市景観重要建造物等管理に関する命令書(別記第19号様式)によるものとする。

2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、都市景観重要建造物等管理に関する勧告書(別記第20号様式)によるものとする。

(協定の認可の申請)

第20条 条例第32条第1項の規定による景観協定(以下「協定」という。)の認可の申請は、協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)が景観協定認可申請書(別記第21号様式)に、次に掲げる図書及び書類を添付して行うものとする。

(1) 協定書

(2) 協定の締結理由書

(3) 協定の対象区域を表示する図書

(4) その他区長が必要と認める図書又は書類

(協定に定める事項)

第21条 協定に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 協定の名称

(2) 協定の目的

(3) 代表者の氏名及び住所

(4) 協定を締結した者全員の氏名及び住所

(5) 協定の対象区域

(6) 協定の内容

(7) 協定の有効期間

(8) 協定の変更、更新及び廃止の手続

(9) 協定の運用及び調整に係る組織

(協定の認可等の通知)

第22条 区長は、条例第32条の規定による認可をしたときは景観協定認可通知書(別記第22号様式)により、認可しなかったときは景観協定不認可通知書(別記第23号様式)により、代表者に通知するものとする。

(協定の変更又は廃止の届出)

第23条 代表者は、協定を変更し、又は廃止したときは、次に掲げる届出書に、それぞれ区長が必要と認める書類を添付して届け出るものとする。

(1) 協定を変更したとき 景観協定変更届出書(別記第24号様式)

(2) 協定を廃止したとき 景観協定廃止届出書(別記第25号様式)

(団体の認定の申請)

第24条 条例第33条第1項の規定による景観形成区民団体(以下「団体」という。)の認定は、団体の代表者(以下「団体代表者」という。)が景観形成区民団体認定申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 次に掲げる事項を内容とする団体規約

 目的

 名称

 主たる事務所の所在地

 活動の内容

 団体構成員に関する事項

 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(2) 団体構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)に係る書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(団体の認定等の通知)

第25条 区長は、条例第33条第1項の規定による認定をしたときは景観形成区民団体認定通知書(別記第27号様式)により、認定しなかったときはその旨を記載した文書により、団体代表者に通知するものとする。

(認可等の取消通知)

第26条 条例第34条第1項又は第2項の規定による認可又は認定の取消しは、次に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 協定の認可を取り消すとき 景観協定認可取消通知書(別記第28号様式)

(2) 団体の認定を取り消すとき 景観形成区民団体認定取消通知書(別記第29号様式)

(審議会の委員)

第27条 条例第36条第1項に規定する江東区都市景観審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 区議会議員

(3) 区民

(平22規則37・一部改正)

(会長及び副会長)

第28条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第29条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は、審議を行うに際し必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(専門委員会)

第30条 条例第36条第3項に規定する江東区都市景観専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、学識経験を有する委員で組織する。

2 専門委員会は、審議会における専門事項を調査審議するほか、次に掲げる事項について区長が意見を求めたときは、これに応じるものとする。

(1) 別表第3に規定する大規模建築物に関すること。

(2) その他区長が必要と認めること。

3 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 第28条第2項から第4項まで及び前条の規定は、専門委員会に準用する。この場合において、第28条第2項から第3項まで並びに前条第1項第3項及び第5項中「会長」とあるのは「委員長」と、第28条第2項及び第4項中「副会長」とあるのは「副委員長」と、第28条第3項及び前条第1項から第4項までの規定中「審議会」とあるのは「専門委員会」と読み替える。

(令4規則25・一部改正)

(幹事)

第31条 審議会の調査及び審議を補佐するために、審議会に幹事を置く。

2 幹事は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てる。

(庶務)

第32条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区都市景観条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 届出に係る建築物と他の建築物との別 擁壁 土地の高低 敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺 方位 間取 各室の用途 露出する設備(キュービクル、受水槽、空調室外機、給湯器、縦樋等)の位置

立面図(4面)(着色する。)

縮尺 開口部の位置 外壁等の仕上げ方法(材質)及び色彩 露出する設備(キュービクル、受水槽、空調室外機、給湯器、縦樋等)

断面図(2面)

縮尺 各階の高さ 軒の高さ 建築物の高さ

緑化計画図(着色する。)

縮尺 緑地の区域 植栽樹木の種類、高さ及び本数(又は密度) 主な断面部の植栽状況 建築物の位置

完成予想図(着色する。)

建築物及びその周辺状況(原則として歩行者の視点で作成する。)。ただし、大規模建築物以外の建築物の完成予想図については、外溝(植栽等)を記載した立面図をもって、これに代えることができる。

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 擁壁 土地の高低 敷地の接する道路の位置及び幅員

立面図(4面)(着色する。)

縮尺 変更部分 開口部の位置 外壁等の仕上げ方法(材質)及び色彩 露出する設備(キュービクル、受水槽、空調室外機、給湯器、縦樋等)

断面図(2面)

縮尺 各階の高さ 軒の高さ 建築物の高さ

完成予想図(着色する。)

建築物及びその周辺状況(原則として歩行者の視点で作成する。)。ただし、大規模建築物以外の建築物の完成予想図については、外溝(植栽等)を記載した立面図をもって、これに代えることができる。

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における工作物の位置

立面図(着色する。)

縮尺 仕上げ方法(材質)及び色彩

断面図

縮尺 工作物の高さ

完成予想図(着色する。)

工作物及びその周辺状況。ただし、大規模建築物以外の建築物に附属する工作物の完成予想図については、周辺状況を記載した立面図をもって、これに代えることができる。

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

法第16条第1項第3号の開発行為

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

現況図

当該地及び隣接地 道路その他の公共施設、既存建築物、樹木等の位置

土地利用計画図(着色する。)

当該地の境界 公共施設の位置及び形状 予定建築物の配置 植栽等の位置

緑化計画図(着色する。)

縮尺 緑地の区域 植栽樹木の種類、高さ及び本数(又は密度) 主な断面部の植栽状況 建築物の位置

予定建築物の概要

予定建築物の用途、構造、階数及び規模

完成予想図(着色する。)

当該地及びその周辺状況

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

条例第12条第2項第1号のみどりに関する行為(伐採及び移植を含む。)

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

現況図

縮尺 緑地の区域 既存樹木の種類、高さ及び本数(又は密度) 主な断面部の植栽状況 建築物の位置

伐採又は移植の計画図(着色する。)

縮尺 伐採又は移植樹木の種類、高さ及び本数(又は密度) 主な断面部の植栽状況 建築物の位置

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

条例第12条第2項第2号の水面の埋立て又は干拓に関する行為

計画書等事業を把握できる図書

 

別表第2(第5条関係)

(令4規則25・全改)

建築行為

規模

法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 景観重点地区は全ての建築物

(2) 景観重点地区以外は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第2条第1項第4号の延べ面積が1,000平方メートル以上又は同項第6号の建築物の高さが15メートル以上の建築物

法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(1) 施行令第138条第1項に規定する工作物(架空電線路用の工作物、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用の工作物及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用の工作物を除く。)

(2) 施行令第138条第2項に規定する工作物のうち、昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもので、築造面積が1,000平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

(3) 施行令第138条第3項に規定する工作物のうち、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫その他これらに類するもので、築造面積が1,000平方メートル以上又は高さが15メートル以上のもの

(4) 第3条第1号に規定する工作物で、高さが2メートル以上かつ長さが10メートル以上のもの

(5) 第3条第2号から第4号までに規定する工作物で、高さが6メートル以上のもの

(6) 橋りょうその他これに類する工作物で、河川、運河等を横断するもの

法第16条第1項第3号の開発行為

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項に規定する開発区域の面積が500平方メートル以上のもの

条例第12条第2項第1号のみどりに関する行為(伐採及び移植を含む。)

(1) 土地の面積が100平方メートル以上の集団を形成している樹木

(2) 地上150センチメートルの高さにおける幹の周囲が60センチメートル以上の樹木

(3) 高さが5メートル以上の樹木

条例第12条第2項第2号の水面の埋立て又は干拓に関する行為

臨海景観基本軸においては、造成面積が15ヘクタール以上のもの

別表第3(第6条関係)

(令4規則25・全改)

届出対象行為の種類

手続

届出日

法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築基準法

第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請

大規模建築物(施行令第2条第1項第4号の延べ面積が1万平方メートル以上の建築物をいう。以下同じ。)は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

第18条第2項の規定による計画通知

大規模建築物は通知の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は通知の日の15日前

第20条第1項第1号の規定による構造方法の認定の申請

申請の日

第43条第2項第1号の規定による特定行政庁の認定又は同項第2号その他の規定による特定行政庁の許可の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

第68条の25第3項又は第6項の規定による評価の申請

申請の日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)

第17条第1項の計画の認定の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)

第116条第1項の規定による許可の申請

大規模建築物は申請の日の30日前

大規模建築物以外の建築物は申請の日の15日前

環境影響評価法(平成9年法律第81号)

第15条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)

第48条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手


大規模建築物は着手する日の30日前

大規模建築物以外の建築物は着手する日の15日前

法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築基準法

第88条第1項又は第2項において準用する第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による工作物確認申請

申請の日の15日前

第88条第1項又は第2項において準用する第18条第2項の規定による計画通知

通知の日の15日前

都市計画法

第29条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第4条第11項の特定工作物に係るものに限る。)

申請の日

行為の着手


着手する日の15日前

法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

都市計画法

第29条その他の規定による開発行為の許可の申請

申請の日

第34条の2第1項の規定による開発行為の協議

協議の日

条例第12条第2項第1号のみどりに関する行為(伐採及び移植を含む。)

行為の着手


着手する日の15日前

条例第12条第2項第2号の水面の埋立て又は干拓

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)

第2条第2項の埋立の免許の願書の提出

提出の日

環境影響評価法

第15条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例

第48条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手


着手する日の15日前

別表第4(第15条関係)

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

都市景観重要建造物の現状変更

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建造物の位置 土地の高低 敷地の接する道路の位置及び幅員

平面図

縮尺 方位 間取 各室の用途

立面図(4面)(着色する。)

縮尺 変更部分の仕上げ方法(材質)及び色彩

断面図(2面)

縮尺 建造物の高さ

緑化計画図(着色する。)

縮尺 緑地の区域 植栽樹木の種類、高さ及び本数(又は密度) 主な断面部の植栽状況 建造物の位置

完成予想図(着色する。)

建造物及びその周辺状況(原則として歩行者の視点で作成する。)

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

区長が必要と認める図書

 

都市景観重要樹木の現状変更

付近見取図

方位 道路 目標となる地物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における樹木の位置 土地の高低 敷地の接する道路の位置及び幅員

完成予想図(着色する。)

樹木及びその周辺状況(原則として歩行者の視点で作成する。)

現況カラー写真

周辺の状況(2方向以上)

区長が必要と認める図書

 

別表第5(第31条関係)

(平22規則37・平24規則59・一部改正)

都市整備部を担任する副区長 政策経営部長 地域振興部長 環境清掃部長 都市整備部長 土木部長 都市計画課長

別記第1号様式(第4条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第2号様式 削除

(平22規則37)

別記第3号様式(第7条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第5号の2様式(第9条の2関係)

(令4規則25・追加)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第10号様式(第12条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

別記第12号様式(第13条関係)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

 略

別記第15号様式(第15条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第16号様式(第16条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第17号様式(第17条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第18号様式(第18条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第19号様式(第19条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第20号様式(第19条関係)

 略

別記第21号様式(第20条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第22号様式(第22条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第23号様式(第22条関係)

(平28規則47・一部改正)

 略

別記第24号様式(第23条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第25号様式(第23条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第26号様式(第24条関係)

(令4規則25・一部改正)

 略

別記第27号様式(第25条関係)

 略

別記第28号様式(第26条関係)

 略

別記第29号様式(第26条関係)

 略

江東区都市景観条例施行規則

平成21年2月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
平成21年2月27日 規則第7号
平成22年4月30日 規則第37号
平成24年8月31日 規則第59号
平成25年4月12日 規則第51号
平成28年3月30日 規則第47号
令和4年3月15日 規則第25号