○江東区観光キャラクター等の商標使用に関する要綱

平成20年12月1日

20江区経第1243号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区観光キャラクター等に係る商標の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。

(対象となる商標)

第2条 使用の対象となる商標は、別表第1に掲げる商標(以下「本件商標」という。)とする。

(使用対象者)

第3条 本件商標の使用対象者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。ただし、江東区のイメージ及び知名度向上に資すると区長が特に認める場合は、この限りではない。

(1) 区内に住所若しくは主たる事業所を有する事業者又は江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている団体(以下「団体」という。)であること。ただし、富岡地区イメージキャラクターの商標の使用については、別表第2に定める町名に住所若しくは主たる事業所を有する事業者又は団体に限るものとする。

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗及び江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全に関する指導要綱(平成12年6月29日江地商発第66号)第2条第1号に規定する特定商業施設に該当しないこと。ただし、団体は除くものとする。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者に該当しないこと。

(使用承認の制限)

第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を承認しないものとする。

(1) 本件商標のイメージを損なうおそれがあるとき。

(2) 政治活動又は宗教活動に使用するとき。

(3) 意見広告又は個人的宣伝に使用するとき。ただし、本件商標を使用する商品等(以下「成果物」という。)が広告媒体等に掲載又は表示される結果として、宣伝に使用される場合はこの限りではない。

(4) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(使用申請)

第5条 本件商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区観光キャラクター等商標使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に成果物の見本(以下「見本」という。)を添付して区長に提出するものとする。ただし、見本を添付できない場合は、見本が確認できる写真等を添付するものとする。

(使用承認)

第6条 区長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては、江東区観光キャラクター等商標使用承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては、江東区観光キャラクター等商標使用不承認通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の場合において、本件商標を適切に使用させるため必要があるときは、使用の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して承認することができる。

(承認内容の変更)

第7条 本件商標の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認内容の変更をしようとする場合には、速やかに江東区観光キャラクター等商標使用変更承認申請書(別記第4号様式)に変更後の見本を添えて区長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、見本を添付できない場合は、見本が確認できる写真等を添付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、本件商標の使用に当たって、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 承認された使用目的及び方法により適正に使用すること。

(2) 成果物には、別表第1に掲げたキャラクター名及び使用承認通知書に記載された承認番号を表示すること。

(3) 本件商標の色、衣装等デザインに変更を加える場合は、本件商標として認識できる範囲とし、申請書により区長の承認を受けること。

(4) 別表第1に規定する商品及び役務の区分以外の商品及び役務に使用する場合は、商標登録の有無について、調査を行うこと。

(5) 成果物が完成したときは、速やかに区長に提出すること。ただし、提出が困難であるときは、成果物が確認できる写真を提出するものとする。

(状況報告)

第9条 区長は、本件商標の使用について必要があると認めたときは、使用者をして使用状況に関し、報告させるものとする。

(承認の取消し)

第10条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請、その他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 本件商標を無断で第三者に使用させたとき。

(3) 承認の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当したとき又は第8条各号のいずれかに違反したとき。

2 区長は、前項の規定により承認を取り消し、これにより使用者に損害が生じることがあっても、その補償の責めは負わない。

(賠償)

第11条 区長は、本件商標の使用に際し、故意又は過失により区に損害を与えた使用者に対して、その損害を賠償させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本件商標の使用について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

キャラクター名

商標

観光キャラクター

コーちゃん・トーくん

画像

登録第5079682号

商品及び役務の区分 第39類(名所・旧跡・観光地に関する情報の提供、産業観光に関する情報の提供、地域観光に関する情報の提供)

ヒーロくん

画像

登録第5057887号

商品及び役務の区分 第39類(名所・旧跡・観光地に関する情報の提供、産業観光に関する情報の提供、地域観光に関する情報の提供)

コトミちゃん

画像

登録第5057888号

商品及び役務の区分 第39類(名所・旧跡・観光地に関する情報の提供、産業観光に関する情報の提供、地域観光に関する情報の提供)

富岡地区イメージキャラクター

チユ~ケイさん

画像

商願第2008―85830号(出願中)

商品及び役務の区分 第39類(道路情報の提供、船舶による輸送、水先案内、観光業務及びこれに関する情報の提供、観光地・観光施設に関する情報の提供、産業観光に関する情報の提供、地域観光に関する助言及び情報の提供、名所・旧跡・観光地を散策するツアーの企画・運営又は開催、名所・旧跡・観光地を散策するツアーの企画・運営又は開催に関する情報の提供、主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒体又は取次ぎ、他人の携帯品の一時預かり、配達物の一時預かり、車いすの貸与、自転車の貸与)

別表第2(第3条関係)

佐賀一丁目、佐賀二丁目、永代一丁目、永代二丁目、福住一丁目、福住二丁目、深川一丁目、深川二丁目、冬木、門前仲町一丁目、門前仲町二丁目、富岡一丁目、富岡二丁目、牡丹一丁目、牡丹二丁目、牡丹三丁目、古石場一丁目、古石場二丁目、古石場三丁目、越中島一丁目、越中島二丁目、越中島三丁目、木場一丁目、木場二丁目

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区観光キャラクター等の商標使用に関する要綱

平成20年12月1日 江区経第1243号

(平成21年4月1日施行)