○事務手数料の免除取扱基準
平成6年3月28日
江総総発第457号
(目的)
第1条 この基準は、江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく事務手数料の免除取扱いについて、その明確化を図ることにより、統一的かつ効率的な事務処理に資することを目的とする。
(1) 国(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定するもの)
(2) 地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定するもの)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者
(4) 事務手数料納付の資力がないと認められる次に掲げる者
ア 生活保護法第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現に保護を受けるために申請中のもの
イ 災害等不時の事故によって生計困難であると認められる者
(取扱事務の区分による免除)
第3条 次に掲げるものについて、申請者から事務手数料の免除の申請があるときは、これを免除するものとする。
(1) 次に掲げる公的年金等(以下「年金等」という。)に係る現況届及び年金等の受給者が65歳到達により行う国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく老齢基礎年金等の裁定に係る請求書に対する証明並びにこれらに添付する住民票の写しの交付
ア 国民年金法の規定に基づく年金
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく年金
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定に基づく年金
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定に基づく年金
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく年金
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく年金
キ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定に基づく年金
ク 恩給法(大正12年法律第48号)の規定に基づく恩給
ケ 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金
コ 執行官法(昭和41年法律第111号)の規定に基づく年金
サ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定に基づく年金
シ 上記アからサまでに掲げる公的年金に類するもの
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく二輪の小型自動車等の継続検査に係る申請の際に添付する軽自動車税納税証明書の交付
(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する異常な自然現象により生じた災害に伴う被害等に係るり災証明書の交付
(4) 東京都心身障害者扶養共済制度条例(平成19年東京都条例第137号)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度への加入等に係る申込書に添付する住民票の写しの交付
(5) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)の規定に基づく重度心身障害者手当の認定に係る請求書に添付する住民票記載事項証明書に対する証明
(個別的認定)
第4条 前2条の規定に基づく事務手数料免除基準により事務手数料を免除する場合のほか、個々の実情に応じて事務手数料の免除を必要とする場合においては、免除の根拠の該当の有無の認定は、当該事務所管課長が申請者から事情を聴取して行うこととし、認定者は、認定の結果を記録するものとする。
(基準の改正)
第5条 この基準に定めるもののほか、事務手数料について統一的な免除取扱いを行うものが新たに発生した場合は、当該事務手数料を免除する旨の区長決裁を経たのち、当該事務所管部長は、関係書類を添えて総務部長に本基準の改正を申請するものとする。
附則
この基準は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成18年東京都条例第175号)による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例第4条の2第1項の規定による加入者となっている者及び同条例第9条第1項の規定により年金を支給される権利を有している障害者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。