○江東区教育委員会学校評議員会設置要綱
平成12年5月26日
江教学指発第168号
(設置)
第1条 江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下単に「学校」という。)の校長(以下単に「校長」という。)の行う学校運営に関して、保護者、地域等から幅広く意見を求め、地域との連携をより強化した特色ある学校づくりを行うために、各学校に学校評議員会(以下「評議員会」という。)を設置する。
(性格及び名称)
第2条 評議員会は、校長が学校運営に関して必要に応じて意見を聴く機関とし、学校名を評議員会の名称に冠する。
(意見を求める事項)
第3条 校長は、必要に応じて、次の事項について評議員会に意見を求めることができる。
(1) 学校運営に関すること。
ア 学習活動、学習指導等の教育活動について
イ 児童又は生徒指導について
ウ 学校、家庭、地域及び関係機関の連携について
(2) 学校公開に関すること。
(3) 地域社会における学校の活用に関すること。
(4) その他学校に関すること。
(組織)
第4条 評議員会は、次に掲げる者から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する20名以内の評議員をもって組織する。
(1) 地域有識者
(2) 当該学校に通学する児童又は生徒の保護者
(3) その他校長が必要と認めた者
2 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、新年度において新たに評議員が委嘱されるまで引き続きその職責を行う。
(運営)
第5条 評議員会の開催は、年3回を原則とし、校長が招集する。
2 評議員会は、必要があると認めるときは、評議員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
3 評議員会の運営は校長が行い、運営に関する事務を行うため学校に事務局を置く。
(協議会設置校の取扱い)
第6条 江東区学校運営協議会規則(令和2年7月江東区教育委員会規則第14号)第3条の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する学校は、評議員会を協議会へ統合するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評議員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成12年5月26日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。