○江東区教育委員会学校評価実施要綱

平成20年3月31日

19江教学指第2993号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条(同法第28条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、江東区立の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下単に「学校」という。)が自らの教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる制度(以下「学校評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 学校は、自らの教育活動その他の学校運営について、目標を設定し、その達成状況、取組の適切さ等について評価することにより、組織的及び継続的な改善を図るものとする。

2 学校は、自己評価及び学校関係者等による評価の実施並びにその結果の公表により、説明責任を適切に果たすとともに、学校、家庭及び地域の連携協力による学校づくりを進めるものとする。

3 江東区教育委員会は、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援、条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上に努めるものとする。

(学校評価の種類)

第3条 学校評価は、自己評価及び学校関係者評価により行う。

(自己評価)

第4条 自己評価は、原則として当該学校の教職員全員が行い、学校経営計画に照らし、当該学校における目標の達成状況、取組の適切さ等について評価を行うものとする。

(学校関係者評価)

第5条 学校関係者評価は、保護者、地域住民等により構成された学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が次に掲げる事項について評価を行うものとする。

(1) 前条の規定による自己評価の結果

(2) 教育活動その他の学校運営の状況

(報告及び公表)

第6条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校評価の結果について速やかに江東区教育委員会に報告するとともに、保護者、地域住民等に公表するものとする。

(学校関係者評価委員会)

第7条 第5条に規定する学校関係者評価を行わせるため、学校に評価委員会を置く。ただし、江東区学校運営協議会規則(令和2年7月江東区教育委員会規則第14号)第3条の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する学校においては、協議会が学校関係者評価を行い、評価委員会を置かないものとする。

2 評価委員会は、次に掲げる者から校長が委嘱する20名以内の委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。この場合において、校長は、第1号に掲げる者から委員を1名以上委嘱するものとする。

(1) 当該学校に通園又は通学する幼児、児童又は生徒の保護者

(2) 地域住民

(3) 当該学校以外の学校の教職員

(4) その他校長が必要と認めた者

3 評価委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度において新たに評価委員が委嘱されるまで引き続きその職責を行うものとする。

4 評価委員会の開催は、年3回を原則とし、校長が招集する。

5 評価委員会の運営は校長が行い、運営に関する事務を行うため学校に事務局を置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区教育委員会学校評価実施要綱

平成20年3月31日 江教学指第2993号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成20年3月31日 江教学指第2993号
平成21年3月31日 江教学指第3206号
平成30年4月1日 江教指第640号
令和2年10月2日 江教指第1924号