○江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成20年3月4日

19江保保第1604号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の妊婦が里帰り等の理由により、東京都が妊婦健康診査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の国内の医療機関又は助産所において妊婦健康診査を受診する際に要する費用(以下「健診費」という。)の全部又は一部を助成することにより、妊娠及び出産に伴う経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦健康診査の受診を勧奨し、もって妊娠期の母子の健康を守ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 当該助成の対象となる妊婦健康診査の受診日に区内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有していること。

(2) 委託医療機関以外の国内の医療機関又は助産所において妊婦健康診査を受診し、健診費を負担していること。

(3) 江東区妊婦健康診査実施要綱(平成20年3月31日19江保保第1852号)第5条第1項各号に規定する受診票(以下単に「受診票」という。)の全部又は一部を使用していないこと。

(4) 前年度の特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、助成の対象とすることができる。

(助成対象となる妊婦健康診査)

第3条 助成対象となる妊婦健康診査は、江東区妊婦健康診査実施要綱第4条に規定する一般健康診査14回分、超音波検査4回分及び子宮頸がん検診1回分とする。ただし、助産所における一般健康診査の1回目、超音波検査及び子宮頸がん検診を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる妊婦健康診査に応じ、当該各号に定める額と健診費のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 一般健康診査(1回目) 10,880円

(2) 一般健康診査(2回目以降) 1回当たり5,090円

(3) 超音波検査 1回当たり5,300円

(4) 子宮頸がん検診 1回当たり3,400円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産した日から1年以内に、江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、区長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 未使用の受診票

(3) 医療機関若しくは助産所が発行した健診費の領収書の写し又は医療機関若しくは助産所の名称が記載されている領収書の写し

(4) 母子健康手帳(領収書の日付及び同日の診療年月日が記載されているものに限る。)

(5) 申請者の前年度の特別区民税又は市町村民税の納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付請求書(別記第4号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、助成決定者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を支払う。

3 助成決定者は、助成金の受領を委任することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した妊婦健康診査について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に母子健康手帳の交付を受けた者で、施行日から平成20年4月30日までの間に妊婦健康診査を受診した者のうち、健診費を自己負担しているものについては、第2条第1項第2号中「委託医療機関以外の医療機関又は助産所」とあるのは「医療機関又は助産所」と読み替えて同条の規定を適用する。この場合において、助成金の額は、1回につき5,000円を限度とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日以後における平成21年3月31日までに妊娠届を提出した者に係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日以後における平成22年3月31日までに妊婦健康診査を受診した者に係る第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に受診した妊婦健康診査に係る助成金の額については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱に定める別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日以後における令和5年3月31日までに妊婦健康診査を受診した者に係る第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行し、改正後の江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区里帰り出産等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成20年3月4日 江保保第1604号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成20年3月4日 江保保第1604号
平成21年3月31日 江保保第1804号
平成22年4月1日 江健保第841号
平成23年3月31日 江健保第1969号
平成24年7月9日 江健保第579号
平成25年4月1日 江健保第599号
平成27年4月1日 江健保第1000号
平成28年4月1日 江健保第1113号
平成30年4月1日 江健保第354号
令和5年3月31日 江健保第2158号
令和5年9月1日 江健保第859号