○江東区妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月31日

19江保保第1852号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を実施することにより、妊婦の健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延等を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦健康診査の対象者は、母子健康手帳(法第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた妊婦(他の区市町村から当該交付を受けた者については、妊婦健康診査受診票等交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請したものに限る。)であって、妊婦健康診査を受診しようとする日に区内に住所を有するものとする。

(実施医療機関等)

第3条 妊婦健康診査は、次に掲げる医療機関及び助産所において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入している医療機関のうち、健康診査協力承諾書(別記第2号様式)を所属する地区医師会を経由して区長に提出したもの(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関であって、標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げるもののうち、健康診査協力承諾書を区長に提出したもの(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している分娩を取り扱う助産所のうち、当該助産所から妊婦健康診査業務委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都助産師会が、区長から当該委託契約の締結に係る権限の委任を受けた東京都と妊婦健康診査業務委託契約を締結したもの(以下「委託助産所」という。)

2 医師会加入医療機関及び医師会非加入医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、妊婦健康診査の協力を辞退しようとするときは、健康診査協力辞退届(別記第3号様式)を、医師会加入医療機関にあっては所属する地区医師会を経由して区長に、医師会非加入医療機関にあっては区長に届け出るものとする。

3 委託助産所は、妊婦健康診査の協力を辞退しようとするときは、第1項第3号に規定する委託契約の締結に係る権限の委任の解除を、東京都助産師会に申し出るものとする。

(妊婦健康診査の内容等)

第4条 実施医療機関は、1回目の妊婦健康診査を実施する際に、一般健康診査として次の検査を実施するものとする。

(1) 問診、体重測定、血圧測定及び尿検査(糖及びたんぱく定性に関する検査をいう。以下同じ。)

(2) 血液検査(ABO式血液型及びRh式血液型、貧血、血糖、不規則抗体並びにHIV抗体に関する検査をいう。)

(3) 梅毒血清反応検査

(4) B型肝炎に関する検査(HBs抗原検査をいう。以下同じ。)

(5) C型肝炎に関する検査

(6) 風しん抗体価検査

2 実施医療機関は、前項第4号のB型肝炎に関する検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

3 実施医療機関及び委託助産所は、2回目以降の妊婦健康診査を実施する際に、一般健康診査として次の検査を実施するものとする。ただし、クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、貧血、血糖及びB群溶連菌検査(以下「クラミジア抗原等の検査」という。)については受診1回につき1つの検査を実施医療機関で実施するものであり、委託助産所での実施の上限は7回を目安とする(ただし、NST(ノン・ストレス・テストをいう。以下同じ。)を委託助産所で実施しない場合の上限は、6回を目安とする。)

(1) 問診、体重測定、血圧測定及び尿検査

(2) 保健指導

(3) 次のいずれかの検査

 クラミジア抗原検査

 経膣超音波検査

 HTLV―1抗体検査

 貧血に関する検査

 血糖に関する検査

 B群溶連菌検査

 NST

4 実施医療機関は、前項第3号ウに規定するHTLV―1抗体検査の実施に当たっては、検査目的等を説明した上で実施するとともに、検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

5 実施医療機関は、第1項及び第3項の検査のほか、超音波検査(経腹法による断層撮影とする。)を実施するものとする。この場合において、検査する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 胎児数

(2) 胎位

(3) 胎盤の発育異常の有無(羊水量の異常の有無を含む。)

(4) 胎盤の付着部位の異常の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠及び分べんに大きな影響のある異常の有無

6 実施医療機関は、第1項第3項及び前項の検査のほか、子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診検査)を実施するものとする。

7 委託助産所は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日付厚生労働省告示第226号)第2の2の表に定める各検査項目の妊娠週数及び検査の回数の目安を踏まえ、クラミジア抗原等の検査、第5項に定める超音波検査及び前項に定める子宮頸がん検診を必要な時期に医療機関で確実に実施できるよう、各妊婦が受診している実施医療機関とより密な情報交換を行うとともに、実施医療機関において、これらの必要な検査等を受けるよう、妊婦に対して促すものとし、促した結果、検査等を受けない妊婦がいた場合には、江東区へ連絡を行うものとする。

8 実施医療機関は、実施した検査の結果について、妊婦本人への通知、委託助産所への郵送等により、委託助産所と妊婦の状況を共有するものとする。この場合において、委託助産所は、この検査の結果の共有がない場合には、実施医療機関へ確認するものとする。

9 前項に定めるもののほか、その他妊婦の基本情報、健診結果等については、共通診療ノートの活用等により、実施医療機関及び委託助産所双方の共有に努めるものとする。

10 実施医療機関及び委託助産所は、検査等において、精神面の不調の疑い等、気になる妊婦がいた場合には、必要に応じて双方の共有及び江東区へ連絡を行うものとする。

(受診票等の交付)

第5条 区長は、母子健康手帳を交付するときは、次の各号に掲げる受診票に応じ、当該各号に定める枚数を併せて妊婦に交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(別記第4号様式)(1回目用) 1枚

(2) 妊婦健康診査受診票(別記第5号様式)(2回目以降用) 13枚

(3) 妊婦超音波検査受診票(別記第6号様式) 4枚

(4) 妊婦子宮頸がん検診受診票(別記第7号様式) 1枚

2 区長は、東京都外の区市町村から江東区に転入し、既に当該区市町村から受診票等の交付を受けている妊婦が妊婦健康診査受診票等交付申請書を提出した場合は、使用済の妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票及び妊婦子宮頸がん検診受診票(以下これらを「受診票等」という。)の枚数等を確認の上、必要な受診票等を交付する。

3 区長は、東京都内の区市町村から江東区に転入し、既に当該区市町村から受診票等の交付を受けている妊婦が妊婦健康診査受診票等交付申請書を提出した場合は、当該区市町村において交付済の受診票等の枚数等を確認の上、19枚から当該交付済の枚数を減じた数の受診票等を当該妊婦に交付する。

(受診票等の有効期間)

第6条 受診票等の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(受診票等の再交付)

第7条 受診票等の再交付は、行わないものとする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による受診票等の再交付を希望する者は、妊婦健康診査受診票等再交付申請書(別記第8号様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に受診票等を再交付する。

(受診票等の返却)

第8条 受診票等の交付を受けた者が東京都外に転出するときは、未使用の受診票等を区長に返却するものとする。

(実施方法)

第9条 妊婦健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受診票等を実施医療機関又は委託助産所に提出して妊婦健康診査を受診するものとする。

(妊婦健康診査の委託)

第10条 区長は、妊婦健康診査の実施について、実施医療機関又は委託助産所に委託するものとする。

2 区長は、実施医療機関が実施した妊婦健康診査の委託料に係る審査及び支払に関する事務並びに地区医師会の事務費(以下「事務費」という。)に係る審査及び集計帳票作成に関する事務について、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

(委託料及び事務費の請求)

第11条 医師会加入医療機関は、妊婦健康診査の委託料を請求しようとするときは、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第9号様式。以下「総括票」という。)を添えて、速やかに所属する地区医師会に提出するものとする。

2 地区医師会は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該書類に妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(別記第10号様式)を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。

3 医師会非加入医療機関は、妊婦健康診査の委託料を請求しようとするときは、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。

4 連合会は、前2項の規定により請求原票等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該書類に集計帳票を添えて、区長に請求するものとする。

5 委託助産所は、妊婦健康診査の委託料を請求しようとするときは、請求書に請求原票を添えて、健康診査を実施した日の属する月の翌月20日までに区長に請求するものとする。

(委託料及び事務費の支払等)

第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、実施医療機関が実施した妊婦健康診査の委託料については連合会を通じて実施医療機関に、委託助産所が実施した妊婦健康診査の委託料については委託助産所に、事務費については地区医師会に支払うものとする。

2 区長は、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬決定通知書により、実施医療機関が実施した妊婦健康診査の委託料の支払については連合会を通じて実施医療機関に、事務費の支払については地区医師会に通知する。

(事後措置)

第13条 区長は、第11条第4項又は第5項の規定により連合会又は委託助産所から請求原票等の提出があったときは、妊婦健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、健康指導が必要と認められる妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(周知)

第14条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会、実施医療機関、委託助産所等の関係団体を通じて、区民に制度の趣旨について周知を図るものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(江東区妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の廃止)

2 江東区妊婦健康診査受診費助成金交付要綱(平成17年6月1日17江保保第158号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 区長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、社団法人東京都医師会への加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、委託料を請求しようとするときは、第11条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書を添えて、翌月10日までに区長に請求するものとする。

(3) 区長は、自由診療医療機関から委託料の請求を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。

4 この要綱の施行の日前に、旧要綱の規定に基づき妊婦健康診査を受診した者の助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の江東区妊婦健康診査実施要綱の様式により交付されている受診票は、この規程による改正後の江東区妊婦健康診査実施要綱の様式により交付されたものとみなす。

この規程の施行の際、現に改正前の江東区妊婦健康診査実施要綱の別記様式により交付されている受診票は、改正後の江東区妊婦健康診査実施要綱の別記様式により交付されたものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区妊婦健康診査実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区妊婦健康診査実施要綱の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

江東区妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月31日 江保保第1852号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成20年3月31日 江保保第1852号
平成23年3月30日 江健保第1760号
平成28年4月1日 江健保第964号
平成30年4月1日 江健保第353号
令和5年3月31日 江健保第2368号
令和6年10月1日 江健保第1254号