○江東区立中学校生徒海外短期留学補助金交付要綱

昭和62年4月30日

江教学指発第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区立中学校生徒海外短期留学実施要綱(昭和62年4月1日江教学指発第1号。以下「実施要綱」という。)第6条第5項の規定に基づき引率者の留学期間中における旅費の補助について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、引率者の留学期間中における旅費相当額とし、予算の範囲内で別に定める。

(交付申請)

第4条 運営委員会の委員長(以下「運営委員会委員長」という。)は、江東区立中学校生徒海外短期留学補助金交付申請書(別記第1号様式)に教育長が指定する書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区立中学校生徒海外短期留学補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区立中学校生徒海外短期留学補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により運営委員会委員長に通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた運営委員会委員長は、区長の指定する期限までに江東区立中学校生徒海外短期留学補助金請求書(別記第4号様式)により区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(精算)

第8条 運営委員会委員長は、実施要綱による事業終了後、速やかに江東区立中学校生徒海外短期留学補助金精算書(別記第5号様式)に教育長が指定する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により留学又は引率ができないとき。

(4) 引率者が都合により参加しなかったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区立中学校生徒海外短期留学補助金交付要綱

昭和62年4月30日 江教学指発第46号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
昭和62年4月30日 江教学指発第46号
平成7年4月1日 種別なし
平成13年4月10日 江教学指発第41号
平成16年4月1日 江教学指第59号
平成30年3月7日 江教指第3325号