○江東区立中学校生徒海外短期留学実施要綱
昭和62年4月1日
江教学指発第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区立中学校(以下「区立中学校」という。)に在籍する生徒の国際感覚及び国際理解を深めるために実施する江東区立中学校生徒海外短期留学(以下「留学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(留学国)
第2条 留学する国(以下「留学国」という。)は、カナダとする。
(留学の内容)
第3条 留学する生徒(以下「留学生」という。)は、ホームステイを通して、留学国での家庭生活を体験し、自然、文化、風俗、習慣等を学ぶものとする。
2 留学生は、前項の規定により体験し、学習した事項を在籍する区立中学校及び江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するとともに、当該区立中学校及び地域社会における国際理解に役立てるものとする。
(留学生の数)
第4条 留学生の数は、1年度につき42名とする。
(留学の期間及び日程)
第5条 留学の期間は、夏季休業日において11日程度とする。
2 留学の日程は、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会の審議及び報告を基に教育委員会が決定する。
(引率者)
第6条 留学生を引率する者(以下「引率者」という。)は、区立中学校に在職する教職員で、引率教員の公募に応募したもの及び区立中学校長会が推薦したものの中から、教育委員会が選考の上、決定する。
3 留学期間中における引率者の服務上の扱いは、「出張」とする。
4 引率者の留学期間中の旅費は、予算の範囲内において区長が補助する。
5 前項に規定する補助については、別に定める。
(留学生の要件)
第7条 留学生の対象となる生徒は、次の要件を満たす者とする。
(1) 江東区に在住し、留学時において、区立中学校第3学年に在籍する生徒
(2) 礼儀正しく、明朗であり、順応性、協調性及び積極性に優れ、粘り強い生徒
(3) 持病又は極端な偏食がなく、心身ともに健康な生徒
(4) 英語に興味及び関心を持つ生徒
(5) 留学後、留学国で体験し、学習した事項を在籍する区立中学校及び地域社会に報告し、国際理解教育に貢献できる生徒
(6) 生徒本人が積極的に留学を希望し、かつ、保護者の同意が得られる生徒
(7) 留学前及び留学後に行う研修会等に参加できる生徒
(留学生の決定)
第8条 留学生の決定は、次に定めるところにより行う。
(1) 各区立中学校長は、留学を希望する生徒のうち、前条各号の要件を満たす生徒の中から留学生候補者を若干名選考し、教育委員会に推薦する。
(2) 教育委員会は、前号の規定による推薦があったときは、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会に留学生候補者の審査を依頼する。
(3) 江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会は、留学生候補者の面接等を行い、報告書を教育委員会に提出する。
(4) 教育委員会は、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会の報告書を基に最終留学生候補者の決定を行う。
(5) 留学生は、最終留学生候補者の保護者が留学承諾書を教育委員会に提出することにより決定する。
2 教育委員会は、前項第5号の規定により留学生の決定があったときは、その旨を在籍する区立中学校長を通じ、当該生徒及びその保護者に通知する。
(研修)
第9条 教育委員会は、留学の円滑かつ効果的な実施を図るため、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会に依頼し、留学生に対し外国生活の心得、留学国の風俗及び習慣、英会話等について留学前に研修を行う。
2 教育委員会は、留学後、学習成果のとりまとめ及び学習内容の深い理解のため、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会に依頼し、留学生に対し研修等を行う。
(報告書の作成)
第10条 留学生は、指定する期日までに報告書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会)
第11条 留学の円滑な実施を図るため、江東区立中学校生徒海外短期留学運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、指導室長をもって充てる。
4 委員は、区立中学校長会正副会長、区立中学校教育研究会会長、留学担当校長(留学生に同行する校長をいう。)、前年度留学担当校長(前年度に留学生に同行した校長をいう。)、担当指導主事、指導室事務係長、指導室事務係担当等をもって充てる。
5 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局指導室において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。