○江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金の支給に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則43・一部改正)
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条の規定に基づく区長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条の規定に基づく区長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平26規則36・平26規則43・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 支援給付台帳(別記第2号様式)
(3) 支援給付金決定調書(別記第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(別記第4号様式)
(5) 被支援者記録票(別記第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(別記第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(別記第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)
(平26規則43・一部改正)
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(別記第12号様式)により、新居住地を管轄する実施機関に通知しなければならない。
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(別記第13号様式)によるものとする。
3 第1項の書面には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(別記第15号様式)
(2) 給与証明書(別記第16号様式)
(3) 収入・無収入申告書(別記第17号様式、別記第17号の2様式又は別記第17号の3様式)
(4) 同意書(別記第18号様式)
(5) 生業計画書(別記第19号様式)
(6) 住宅補修等計画書(別記第20号様式)
(平26規則43・一部改正)
(決定通知書等)
第6条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付決定(変更)通知書(別記第21号様式又は別記第21号の2様式)、支援給付停止決定通知書(別記第22号様式)、支援給付廃止決定通知書(別記第23号様式)又は支援給付申請却下通知書(別記第24号様式)による。
2 保護法第24条第8項に規定する支援給付の開始に係る通知は、支援給付開始通知書(別記第25号様式)による。
3 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条の書面は、配偶者支援金支給決定(変更)通知書(別記第21号の3様式)、配偶者支援金支給廃止決定通知書(別記第23号の2様式)又は配偶者支援金支給申請却下通知書(別記第24号の2様式)による。
(平26規則36・平26規則43・一部改正)
2 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(別記第30号様式)によらなければならない。
(平26規則36・一部改正)
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長が、保護法第29条の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第31号様式又は別記第31号の2様式)によるものとする。
(平26規則36・平26規則43・一部改正)
(扶養照会書等)
第9条 保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(別記第32号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長が、要支援者の扶養義務者の居住地を所管する支援給付の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼をするときは、扶養義務者調査依頼書(別記第33号様式)によるものとする。
3 福祉事務所長が、要支援者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第34号様式)によるものとする。
4 福祉事務所長が、被支援者又は被支援者であった者について、支援給付の受給に関する証明を行うときは、支援給付受給証明書(別記第35号様式)によるものとする。
(平26規則36・一部改正)
(入所依頼書)
第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときには、その施設の長又は私人に対して、入所等依頼書(別記第36号様式)を発行するものとする。
2 前項の被支援者について入所又は委託中に支援給付の変更を行ったときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して、通知書に支援給付決定(変更)通知書の写しを、支援給付の停止又は廃止を行ったときは、支援給付停止決定通知書又は支援給付廃止決定通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。
(平26規則36・一部改正)
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付金品を交付するときは、当該被支援者から、支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(平26規則43・一部改正)
(利用被支援者状況変更届出書)
第12条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届出書(別記第37号様式)によるものとする。
(平26規則36・一部改正)
(徴収金充当申出書)
第13条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)(別記第38号様式)による。
2 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)(別記第39号様式)による。
(平26規則36・追加、令2規則73・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部を改正する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
略
別記第5号様式(第3条関係)
略
別記第6号様式(第3条関係)
略
別記第7号様式(第3条関係)
略
別記第8号様式(第3条関係)
(令6規則74・一部改正)
略
別記第9号様式(第3条関係)
(令6規則74・一部改正)
略
別記第10号様式(第3条関係)
(令6規則74・一部改正)
略
別記第11号様式(第3条関係)
(令6規則74・一部改正)
略
別記第12号様式(第4条関係)
略
別記第13号様式(第5条関係)
(平27規則77・全改、令3規則62・一部改正)
略
別記第14号様式(第5条関係)
(平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第15号様式(第5条関係)
(平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第16号様式(第5条関係)
(平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第17号様式(第5条関係)
(平26規則43・旧別記第17号の1様式・一部改正、令3規則62・一部改正)
略
別記第17号の2様式(第5条関係)
(平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第17号の3様式(第5条関係)
(平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第18号様式(第5条関係)
(平26規則36・令3規則62・一部改正)
略
別記第19号様式(第5条関係)
略
別記第20号様式(第5条関係)
(令3規則62・一部改正)
略
別記第21号様式(第6条関係)
(平26規則43・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第21号の2様式(第6条関係)
(平26規則43・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第21号の3様式(第6条関係)
(平26規則43・追加、平28規則14・一部改正)
略
別記第22号様式(第6条、第10条関係)
(平28規則14・令3規則62・一部改正)
略
別記第23号様式(第6条関係)
(平28規則14・令3規則62・一部改正)
略
別記第23号の2様式(第6条関係)
(平26規則43・追加、平28規則14・一部改正)
略
別記第24号様式(第6条関係)
(平28規則14・一部改正)
略
別記第24号の2様式(第6条関係)
(平26規則43・追加、平28規則14・一部改正)
略
別記第25号様式(第6条関係)
(平26規則36・追加、平26規則43・一部改正)
略
別記第26号様式(第7条関係)
(平26規則36・旧別記第25号様式繰下・一部改正、平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第27号様式(第7条関係)
(平26規則36・旧別記第26号様式繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第28号様式(第7条関係)
(平26規則36・旧別記第27号様式繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第29号様式(第7条関係)
(平26規則36・旧別記第28号様式繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第30号様式(第7条関係)
(平26規則36・追加、平26規則43・一部改正)
略
別記第31号様式(第8条関係)
(平26規則36・追加、平26規則43・一部改正)
略
別記第31号の2様式(第8条関係)
(平26規則43・追加)
略
別記第32号様式甲(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第30号様式甲繰下、平26規則43・一部改正)
略
別記第32号様式乙(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第30号様式乙繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第33号様式甲(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第31号様式甲繰下、平26規則43・令3規則62・一部改正)
略
別記第33号様式乙(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第31号様式乙繰下)
略
別記第34号様式(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第32号様式繰下)
略
別記第35号様式(第9条関係)
(平26規則36・旧別記第33号様式繰下、平26規則43・一部改正)
略
別記第36号様式甲(第10条関係)
(平26規則36・旧別記第34号様式甲繰下、平26規則43・一部改正)
略
別記第36号様式乙(第10条関係)
(平26規則36・旧別記第34号様式乙繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第37号様式(第12条関係)
(平26規則36・旧別記第35号様式繰下、令3規則62・一部改正)
略
別記第38号様式(第13条関係)
(令2規則73・全改、令3規則62・一部改正)
略
別記第39号様式(第13条関係)
(令2規則73・追加、令3規則62・一部改正)
略