○江東区後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月江東区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の通知書は、納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。
(納付書)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書兼納入済通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(特別徴収の通知)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書により行う。
(督促状)
第5条 保険料の督促は、督促状(別記第3号様式)により行うものとする。
(還付及び充当)
第6条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る保険料がある場合には、当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納の保険料がある場合には、当該過納又は誤納に係る保険料をこれに充当する。
(平25規則70・一部改正)
(領収書)
第7条 区長は、保険料その他の徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。
(保険料徴収員証)
第8条 職員は、次に掲げる職務に従事するときは、江東区後期高齢者医療保険料徴収員証(別記第7号様式)を携帯しなければならない。
(1) 保険料その他の徴収金を徴収するとき。
(2) 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するための財産の差押えに関する調査又は検査を行うとき。
(平25規則70・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第64号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
(平29規則64・全改)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平25規則70・全改)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平25規則70・全改、平28規則14・一部改正)
略
別記第4号様式(第6条関係)
(平25規則70・全改、平28規則14・平29規則18・一部改正)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(平25規則70・全改、平28規則14・平29規則18・一部改正)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平25規則70・全改)
略
別記第7号様式(第8条関係)
(平25規則70・追加)
略