○江東区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月江東区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書)

第2条 区長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第16条の規定により東京都後期高齢者医療広域連合長が行う通知とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第1号様式)を被保険者に交付しなければならない。

2 前項の通知書は、納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(納付書)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書兼納入済通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書により行う。

(督促状)

第5条 保険料の督促は、督促状(別記第3号様式)により行うものとする。

(還付及び充当)

第6条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る保険料がある場合には、当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納の保険料がある場合には、当該過納又は誤納に係る保険料をこれに充当する。

2 区長は、過納又は誤納に係る保険料を還付する場合は後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(別記第4号様式)により、未納の保険料に充当する場合は後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(別記第5号様式)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。

3 前項の通知を受けた被保険者又は連帯納付義務者が当該過納又は誤納に係る保険料の還付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料還付金請求書兼支払金口座振替依頼書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(平25規則70・一部改正)

(領収書)

第7条 区長は、保険料その他の徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(保険料徴収員証)

第8条 職員は、次に掲げる職務に従事するときは、江東区後期高齢者医療保険料徴収員証(別記第7号様式)を携帯しなければならない。

(1) 保険料その他の徴収金を徴収するとき。

(2) 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するための財産の差押えに関する調査又は検査を行うとき。

(平25規則70・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第64号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

(平29規則64・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平25規則70・全改)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平25規則70・全改、平28規則14・一部改正)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(平25規則70・全改、平28規則14・平29規則18・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(平25規則70・全改、平28規則14・平29規則18・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(平25規則70・全改)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(平25規則70・追加)

 略

江東区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月13日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第5章 高齢者/第2節 後期高齢者医療制度
沿革情報
平成20年3月13日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第22号
平成25年12月27日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第18号
平成29年12月14日 規則第64号