○江東区外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成20年3月13日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 江東区(以下「区」という。)は、法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)に基づく監査を受けるものとする。
2 包括外部監査契約は、毎会計年度、一の者と締結する。
3 前項の規定により区と包括外部監査契約を締結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
(1) 区が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 区が出資している地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第140条の7第1項及び第2項に規定するものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 区が受益権を有する令第140条の7第3項に規定する信託の受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 区が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(平30条例3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(江東区監査委員条例の一部改正)
2 江東区監査委員条例(昭和39年3月江東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。