○江東区監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第19号
東京都江東区監査委員条例(昭和22年7月江東区条例第6号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に条例で定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(平20条例4・一部改正)
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員の数)
第3条 常勤の監査委員の数は、1人とする。
(平3条例28・追加)
(事務局の設置及び職員の定数)
第4条 監査委員の権限に属する事務を処理するため、江東区監査事務局を設置する。
2 職員の定数は、7人とする。
(昭40条例12・全改、昭46条例23・一部改正、平3条例28・旧第3条繰下)
(監査等の通知及び結果に関する報告等)
第5条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査若しくは検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したとき又は機関から当該監査の結果に伴い措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。
3 審査の意見を決定したときは、これを速やかに区長に提出するものとする。
(平3条例28・全改、平10条例44・一部改正)
(外部監査人の監査の結果等に関する公表)
第6条 監査委員は、外部監査人(法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を江東区と締結した者をいう。以下同じ。)から監査の結果に関する報告があったとき又は外部監査人の監査の結果に関する報告の提出を受けた機関から、当該監査の結果に基づき、若しくは当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知を受けたときは、当該監査の結果又は当該通知に係る事項を速やかに公表するものとする。
(平20条例4・追加)
(昭45条例26・追加、平3条例28・一部改正、平20条例4・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、監査委員が定める。
(昭45条例26・旧第8条繰上、平20条例4・旧第7条繰下)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成10年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。