○江東区環境衛生関係不利益処分取扱要綱

平成16年4月15日

15江保生第1680号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、別表1に掲げる環境衛生関係法令(以下「関係法令」という。)の諸規定に基づく、営業許可の取消し、又は営業の禁止若しくは停止その他必要な不利益処分(以下「処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。ただし、他に特別な定めがあるときは、この限りでない。

(基本原則)

第2条 処分は、時期を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。

第2章 処分の適用

(必要措置命令等)

第3条 別表2に掲げる、使用禁止命令、使用制限命令及び必要措置命令等(以下「必要措置命令等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため必要があると認められるとき。

(2) 営業施設の維持管理基準その他営業行為の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命じる必要があると認められるとき。

2 前項の命令は、その目的を達成するため、必要な期限及び範囲を定めて行う。

(営業停止命令等)

第4条 別表3に掲げる、営業停止、業務停止及び閉鎖命令等(以下「営業停止命令等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 構造設備基準の違反に対し、前条に定める命令によって、危害の発生の防止、又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(2) 維持管理基準その他営業行為の違反に対し、前条に定める命令によって、危害の発生の防止、又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(3) 関係法令に前条に定める必要措置命令等の規定がなく、危害の発生の防止、又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(4) 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の規定により、感染症にり患したため、就業が公衆衛生上不適当と認めるとき。

(5) 旅館業法の規定により、営業者、使用人及び法人の役員等が旅館業法第8条に定める罪を犯したとき。

2 営業停止命令等の処分期間は、次の各号による。

(1) 構造設備上の措置事項違反等で物理的に改善可能なものの処分期間は、当該是正措置を講じるのに必要と認められる相当の期間とする。

(2) 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の規定により、感染症にり患したことによる業務停止命令処分期間は、これらの危害発生が消滅するに要すると認められる相当期間とする。

(3) 前2号に掲げるもの以外の業務上の遵守事項違反に係るものの処分期間は、5日以上40日未満とする。処分期間の加算又は減算を行う場合もこの範囲内で行う。

(処分期間の加算)

第5条 次の各号に該当するときは、営業停止命令等の処分期間を加算することができる。

(1) 過去の営業停止命令等の処分を受けた日から2年以内に同種の違反条項により、営業停止命令等の処分を受けたもの。

(2) 違反内容が悪質で処分期間を加算する必要があるもの。

2 前項の処分期間の加算は、第1号については、その期間の2分の1、第2号については、その期間の2分の1以内とする。

(処分期間の減算)

第6条 次の各号に該当するときは、営業停止命令等の処分期間を減算することができる。

(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用又は処分を受け、その執行が終わり、情状にしんしゃくすべきものがあるとき。

(2) 第3章に定める併合処分を行う場合であって、しんしゃくすべき情状があるとき又は他の処分に比して均衡を失すると認められるとき。

(3) その他、前2号に類するもので、しんしゃくする理由が認められるとき。

(4) 処分が行われる以前に営業者において自主的に休業し、若しくは施設の一部又は関係設備の使用を停止し(以下、「自主休業等」という。)健康被害拡大防止等の措置を行ったとき。

(5) 施設の構造設備及び維持管理上の問題で感染症等の事故を引き起こした場合であって、その原因が判明しており、危害の除去がなされ、再発のおそれがないとき。

2 前項の処分期間の減算は、第1号については、その期間の2分の1以内、第2号については、併科する処分期間のうち最も期間の短い違反にかかる処分期間の3分の1以内、第3号については、その期間の3分の1以内、第4号については、自主休業等を行った日数、第5号については、その期間の3分の2以内とする。

(加算又は減算の取扱い)

第7条 前2条の規定により処分日数の加算又は減算に際して、加算すべき日数に端数があるときは、その端数を切り捨て、減算すべき日数に端数があるときは、これを切り上げる。

2 前2条の規定による処分日数の加算及び減算が重なった場合は、加算規定のみを適用する。

(許可の取消)

第8条 別表4に掲げる関係法令に基づく、許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当した場合に行う。

(1) 30日以上の営業停止命令等の処分を受けた後、6月以内に更に同一事項の違反行為があったとき。

(2) 営業停止命令等の処分によって違反の状態が改善される見込がなく、危害発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(3) 違反内容が悪質で改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認められるとき。

(4) 事前許可を受けた普通公衆浴場にあって、正当な理由もなく許可条件として附された期日までに営業を開始しないとき。

第3章 複数処分の適用

(併合処分)

第9条 同種又は異なる二つ以上の違反がある場合は、各違反行為ごとに処分を行い、これを併合して適用(以下「併合処分」という。)する。

2 併合処分の一つに許可等の取消しがあるときは、他の処分は行わない。

(牽連処分)

第10条 違反の手段又は結果が他の処分事項にも該当する場合は、その最も重い処分を定めている法条によって処分する。

第4章 処分の手続

(上申)

第11条 保健所長は、その権限に属するものを除き、処分が必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(報告)

第12条 保健所長は、処分の執行があったときには、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第13条 区長は、処分を執行しようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)及び江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)の規定に基づき、次の各号の区分に従い、意見陳述のための手続を経るものとする。ただし、公益上、緊急に処分を行う必要があるときは、当該手続を経ずに行うことができる。

(1) 聴聞

 許可等の取消し

 その他区長が必要と認めるとき

(2) 弁明の機会の付与

前号に該当しないもの

第5章 罰則の適用

(告発)

第14条 本処分によるほか、関係法令に定める罰則を適用する必要があると認めたときは、捜査機関あて書面により告発するものとする。

第6章 その他

(実施要領)

第15条 この要綱の取扱いについては、保健所長が別に定める。

(基準の細目)

第16条 保健所長は、この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用上必要があるときは、別途処分事由ごとに基準の細目を定めることができる。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表1(第1条関係)

理容師法(昭和22年法律第234号)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

温泉法(昭和23年法律第125号)

興行場法(昭和23年法律第137号)

旅館業法(昭和23年法律第138号)

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)

美容師法(昭和32年法律第163号)

水道法(昭和32年法律第177号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)

別表2(第3条関係)

墓地、埋葬等に関する法律第19条に定める施設の整備改善命令、使用制限命令及び使用禁止命令

温泉法第14条第4項に定める変更命令

温泉法第27条第2項に定める温泉利用施設に対する利用の制限又は措置の命令

旅館業法第7条の2に定める措置命令

化製場等に関する法律第6条の2に定める措置命令

化製場等に関する法律第7条に定める使用の制限命令又は禁止命令

クリーニング業法第10条の2に定める措置命令

水道法第36条第1項に定める改善の指示(区長が権限を有するものに限る。)

水道法第36条第2項に定める勧告(区長が権限を有するものに限る。)

水道法第36条第3項に定める措置の指示

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条に定める措置命令、使用停止命令及び使用制限命令

動物質原料の運搬等に関する条例第6条の2に定める措置命令

別表3(第4条関係)

理容師法第10条第2項に定める業務停止命令

理容師法第14条第1項及び第2項に定める閉鎖命令

興行場法第6条に定める営業停止命令

旅館業法第8条に定める営業停止命令

公衆浴場法第7条第1項に定める営業停止命令

クリーニング業法第9条に定める業務停止命令

クリーニング業法第11条に定める営業停止命令又は閉鎖命令

美容師法第10条第2項に定める業務停止命令

美容師法第15条第1項及び第2項に定める閉鎖命令

水道法第37条に定める給水停止命令(区長が権限を有するものに限る。)

動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める営業停止命令

別表4(第8条関係)

温泉法第27条第1項に定める許可取消し

興行場法第6条に定める許可取消し

旅館業法第8条に定める許可取消し

公衆浴場法第7条第1項に定める許可取消し

化製場等に関する法律第7条に定める許可取消し

動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める許可取消し

江東区環境衛生関係不利益処分取扱要綱

平成16年4月15日 江保生第1680号

(平成16年4月1日施行)