○江東区男女共同参画における苦情の申出に関する取扱要綱

平成16年9月15日

16江総人第86号

(申出方法)

第1条 区民及び事業者が、江東区男女共同参画条例(平成16年3月江東区条例第1号)(以下「条例」という。)第13条に定める申出をしようとする場合には、男女共同参画施策苦情申出書(別記第1号様式。以下「申出書」という。)を江東区男女共同参画苦情調整委員(以下「苦情調整委員」という。)に提出するものとする。

(申出の範囲)

第2条 区民及び事業者が苦情調整委員に苦情の申出ができる事項の範囲は、次の各号に掲げるものを除く条例第13条第1項の規定による、区が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策による人権侵害及び区の施策で男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるものによる人権侵害に対する苦情とする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項

(3) 区議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(4) 苦情の申出の調整の結果に関する事項

(申出事項の審査等)

第3条 第1条の申出書の提出があった場合には、江東区男女共同参画苦情調整委員設置要綱(平成16年9月15日付16江総人第85号)第8条の規定による庶務を行う所管は、直ちに苦情申出受付台帳(別記第2号様式)により申出の受付を記録し、委員に申出があった旨を通知し、申出書を引き渡す。

2 委員は、前項の申出の内容が、前条に定める苦情の範囲に該当するかどうか審査し、該当しないと認められる場合には、その申出を受け付けた日から30日以内に、対応等の調整を行わない旨を申出者に通知し、苦情申出受付台帳に調整を行わない理由及び通知年月日を記入する。

3 委員は、前項の審査のため必要な場合は、申出者と面談する。

(申出事項の調査)

第4条 委員は、前条第2項の審査の結果、その申出が第2条に定める苦情に該当すると認められる場合には、その申出の相手方となる関係部署、関係者等に対して、調査等を実施する旨を男女共同参画施策苦情調査等実施通知書(別記第3号様式)により通知し、必要な調査等を行う。

2 委員は、前項の調査等を行い、必要があると認めるときは、江東区男女共同参画審議会に対して意見を求めることができる。

(申出事項の調整)

第5条 委員は、苦情の申出の調整について、委員が関係部署、関係者等への必要な是正の勧告又は意見の表明等を行う場合には、書面によりこれを行うものとする。

2 委員は、申出について調整を終了したときは、調整の内容を男女共同参画施策苦情調整結果通知書(別記第4号様式)により速やかに申出者に通知する。

3 前項の通知は、原則としてその申出のあった日から3か月以内にこれを行うものとする。

4 委員は、第1項及び第2項の事務を終了したときは、苦情申出受付台帳に、調整内容の要旨及び結果通知月日を記入する。

(年次報告)

第6条 委員は、申出件数、調整件数及び調整内容の要旨について、申出者が特定されないよう必要な配慮をして、翌年度4月末日までに書面により区長に報告する。

2 委員は、調整内容を広く区民に周知する必要があると認める場合には、同意書により申出者から同意を得た上で、適切な広報を区長に要請することができる。

別記第1号様式(第1条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

江東区男女共同参画における苦情の申出に関する取扱要綱

平成16年9月15日 江総人第86号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第16章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成16年9月15日 江総人第86号
平成23年4月1日 江総男第1565号
平成28年3月17日 江総男第1116号
令和元年5月1日 江総共第303号