○江東区男女共同参画苦情調整委員設置要綱
平成16年9月15日
16江総人第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区男女共同参画条例(平成16年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づく第三者の機関として江東区男女共同参画苦情調整委員(以下「委員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の所掌事務)
第2条 委員は、苦情の申出について、次に掲げる事務を行う。
(1) 条例第13条第1項の規定による申出の審査
(2) 申出者との面談
(3) 申出の相手方となる関係部署等に対する資料の提出、説明等の要求
(4) 申出の相手方となる関係部署等に対する必要な是正の勧告、意見の表明及び措置報告の要求
(5) 江東区男女共同参画審議会への調査及び審議の要求
(6) 申出者への苦情調整の内容通知
(7) 区長への年次報告
(8) 区長への広報要請
(職務の遂行)
第3条 委員は、それぞれ独立してその職務を行う。
(定数等)
第4条 委員は、3人以内とし、男女共同参画社会の推進に深い理解と識見を有する者で、公平な職務の遂行に支障が生ずるおそれがないと判断したもののうちから区長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(解職)
第6条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(3) 委員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 次条の規定に違反したとき。
(5) その他職務を遂行するうえで、適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。