○江東区民まつり中央実行委員会設置要綱

平成10年5月28日

江地生発第10号

(設置)

第1条 江東区民まつり開催要綱(平成10年5月28日江地生発第9号)に基づき、中央まつりの企画及び運営並びに地区実行委員会との連絡調整等に当たるため、江東区民まつり中央実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 中央まつりの全般的な企画及び運営に関すること。

(2) 区民まつりの予算及び決算の承認に関すること。

(3) 区民まつりの総合調整及び地区実行委員会との連絡調整に関すること。

(4) 地区実行委員会への区補助金の交付に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事業の決定及び承認に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、次に掲げる役員及び委員をもって構成する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 若干名

(3) 会計 2名

(4) 会計監事 2名

2 委員は、区民まつりの趣旨に積極的に賛同する区内各種団体の代表者、区職員等で、区民まつり会長が委嘱する50名以内の者をもって充てる。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。ただし、副委員長のうち1名は、副区長の職にある者をもって充てる。

4 会計のうち1名は委員の互選により選出し、他の1名は地域振興部長の職にある者をもって充てる。

5 会計監事は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて実行委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長は、紛争、大規模災害、感染症の拡大等の緊急事態が発生した場合において、実行委員会の役員のみで構成する臨時会を開催することができる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する順序に従い、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 実行委員会は、行事を分担し、円滑に実施するため、専門部会を置くことができる。

(事務局)

第7条 実行委員会の事務局は、地域振興部に置く。

2 事務局長は、地域振興部長の職にある者を充てる。

(経費)

第8条 中央まつりの経費は、区の補助金、区民まつりの趣旨に賛同する者からの協賛金、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 実行委員会は、物品等による協賛の申出があったときは、これを受けることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規定は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区民まつり中央実行委員会設置要綱

平成10年5月28日 江地生発第10号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第14章 地域活動
沿革情報
平成10年5月28日 江地生発第10号
平成13年4月1日 江区地発第41号
平成19年3月30日 江区地第2885号
平成21年3月30日 江区地第2685号
令和4年5月27日 江地地第308号